個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
第四款 賦課及び徴収
(個人の市町村民税の賦課期日)
(個人の市町村民税の普通徴収の手続)
個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額(二以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。次項において同じ。)並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。💬 参照
前項の納税通知書のうち、特別徴収の方法によつて徴収される個人の市町村民税がある納税者に係るものには、当該納税者が当該年度の中途において給与又は第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額のうちその特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額は普通徴収の方法によつて徴収されるものであることを併せて記載しなければならない。
第一項の納税通知書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(個人の市町村民税の納期前の納付)
個人の市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
前項の規定によつて個人の市町村民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。💬 参照
前項の報奨金の額は、第一項の規定によつて納期前に納付した税額の百分の一に、納期前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。
(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第三百二十五条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には、すでに第三百十五条第一号ただし書若しくは第二号又は第三百十六条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。💬 参照
前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第四項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書(次項において「特定修正申告書」という。)を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く。)をしたことに基因して、第三百二十条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該一年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。💬 参照
第二項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第一項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正に基因して変更した不足税額その他の政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。💬 参照
第三百二十条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
市町村長は、納税者が第一項の規定により不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。
(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。💬 参照
前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。💬 参照
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この条から第三百二十一条の七までにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第七項から第十一項までにおいて「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。💬 参照
市町村長が前項後段の規定により特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない。💬 参照
第三百十七条の六第一項の規定により提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第一項後段の規定による通知をすることができなかつた場合には、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第一項の規定により当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合は、この限りでない。
第一項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が二以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によりこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額に按分して、これを徴収させることができる。
納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなつた日が翌年の四月中である場合には、同月三十日)までに、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の四月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。💬 参照
第一項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。
市町村長は、第一項又は第五項の規定により指定した特別徴収義務者(第三百十七条の六第一項に規定する給与支払報告書に記載すべきものとされる事項を同条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定により提供した者又は同条第一項の規定による給与支払報告書の提出を第七百四十七条の二第一項の規定により行つた者に限る。以下この項から第九項まで及び第十一項において「特定特別徴収義務者」という。)が、第一項後段(前項において準用する場合を含む。以下この項、次項及び第十項において同じ。)の規定により当該特定特別徴収義務者に通知すべき通知事項について、電磁的方法により提供を受けることを希望する旨の申出をした場合には、第一項後段の規定による当該特定特別徴収義務者に対する通知に代えて、当該通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に提供しなければならない。💬 参照
市町村長は、特定特別徴収義務者(第一項後段の規定により当該特定特別徴収義務者を経由して納税義務者に通知すべき通知事項を、電磁的方法により当該納税義務者に提供する体制が整備されている者に限る。)が、当該通知事項について、電磁的方法により送信を受けることを希望する旨の申出をした場合には、同項後段の規定による当該納税義務者に対する通知に代えて、当該通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に送信し、これを経由して当該納税義務者に提供しなければならない。💬 参照
前項の場合において、同項の通知事項の送信を受けた特定特別徴収義務者は、当該通知事項を電磁的方法(これにより難いと認められる納税義務者に対しては、総務省令で定める方法)により納税義務者に提供するものとする。💬 参照
第七項又は第八項の規定により行われた通知事項の提供については、第一項後段の規定による通知があつたものとみなして、次条第一項及び第三百二十一条の六第一項の規定を適用する。
第七項の規定により行われた通知事項の提供及び第八項の規定により行われた通知事項の送信は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた上で、第七項又は第八項に規定する市町村長が総務省令で定める方法により通知した当該記録に関する事項がこれらの規定に規定する特定特別徴収義務者に到達した時に当該特定特別徴収義務者に到達したものとみなす。💬 参照
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。💬 参照
前項の特別徴収義務者は、前条の規定によりその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定により特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、次項及び第三百二十一条の六第三項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。💬 参照
前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名、その者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。💬 参照
前条の規定により、他の市町村内において給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合には、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者が当該通知に係る金融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があつたものとみなす。
市町村の指定した特別徴収義務者が国の機関である場合における第三百二十六条第一項の規定の適用については、当該特別徴収義務者が給与所得に係る特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交付して納入金の払込みをした時において当該市町村に納入金の納入があつたものとみなす。
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
第三百二十一条の四の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、六月から十一月まで及び十二月から翌年五月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について前条第一項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに当該市町村に納入することができる。前条第二項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。💬 参照
前項の承認の取消し、当該取消しがあつた場合の納期の特例その他給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与所得に係る特別徴収税額の変更)
市町村長は、第三百二十一条の四第一項から第三項まで(同条第六項において同条第一項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定により給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合には、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。💬 参照
前項の場合には、第三百二十一条の四第七項から第十一項までの規定を準用する。この場合において、同条第十項中「次条第一項及び第三百二十一条の六第一項」とあるのは、「第三百二十一条の六第三項」と読み替えるものとする。💬 参照
特別徴収義務者が第一項の通知を受け取つた場合には、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定により変更された額に基づいて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期があるときはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がないときは直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
前条第一項の規定により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)には、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例により当該納税者に還付しなければならない。この場合において、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき税額は、第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該特別徴収義務者について第十七条から第十七条の二の二までの規定の適用はないものとする。
(公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
市町村は、納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の者(特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認めるものその他の政令で定めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に特別徴収対象年金所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。💬 参照
前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第三百二十一条の三第四項の規定により読み替えて適用される同条第二項ただし書に規定する場合を除く。)においては、市町村は、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。
市町村は、第一項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第三百二十条の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。
(年金保険者による市町村長に対する通知)
当該年度の初日において年齢六十五歳以上の者であつて老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この条から第三百二十一条の七の十一までにおいて「年金保険者」という。)は、当該年度の初日の属する年の五月二十五日までに、当該年度の初日において当該老齢等年金給付の支払を受けている者の氏名、住所、性別、生年月日その他総務省令で定める事項、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、当該老齢等年金給付の支払を受けている者が当該年度の初日において住所を有する市町村の長に通知しなければならない。💬 参照
(年金保険者の特別徴収義務)
市町村は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者を特別徴収義務者として当該年金所得に係る特別徴収税額を徴収させなければならない。💬 参照
前項の場合において、市町村は、同一の特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が二以上あるときは、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について年金所得に係る特別徴収税額を徴収させるものとする。💬 参照
(年金所得に係る特別徴収税額の通知等)
市町村長は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額その他総務省令で定める事項を、当該特別徴収対象年金所得者に対しては第三百二十条の各納期限のうち最初の納期限の十日前までに、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに通知しなければならない。💬 参照
前項の支払回数割特別徴収税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。💬 参照
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)
年金保険者は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。💬 参照
市町村長は、第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者への通知をした後に、当該通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合には、その通知を受けた日以後、年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。💬 参照
第一項又は前項の場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者の氏名、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に通知しなければならない。
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
市町村は、前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第三百二十一条の七の二第一項の規定により第三百二十一条の七の五第二項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該市町村が当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。)をいう。次条から第三百二十一条の七の十二までにおいて同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。💬 参照
当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第三百二十一条の七の二第一項の規定の適用がある場合における第三百十九条の二第一項及び第二項、第三百二十一条の七の二第一項及び第二項並びに第三百二十一条の七の四から前条までの規定の適用にあつては、第三百二十一条の七の二第一項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第三項の規定は、適用しない。💬 参照
第三百二十一条の七の四から前条までの規定は、第一項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第三百二十一条の七の四第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第一項」と、「(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、第三百二十一条の七の五第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第一項」と、「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「第三百二十条の各納期限のうち最初の納期限の十日前」とあるのは「当該年度の初日の属する年の三月三十一日」と、「七月三十一日」とあるのは「一月三十一日」と、同条第二項及び第三百二十一条の七の六中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日」とあるのは「からその日の属する年の九月三十日」と、前条第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第一項」と読み替えるものとする。💬 参照
市町村長は、前項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知については、当該年度の前年度分の年金所得に係る特別徴収税額に係る第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知とそれぞれ併せて行うことができる。
(特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合の取扱い)
市町村は、特別徴収対象年金所得者が当該年度の初日において当該市町村の区域内に住所を有しない場合には、第三百二十一条の七の二の規定にかかわらず、当該特別徴収対象年金所得者の年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。
前項の場合において、市町村は、同項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から前条第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額を第三百二十条の納期のうち当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。
市町村長は、当該年度の初日の属する年の末日までに前条第三項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知を行つた場合において、当該特別徴収対象年金所得者が当該年の翌年の一月一日において当該市町村の区域内に住所を有しないときは、前条第一項の規定による当該特別徴収対象年金所得者に係る当該年度の翌年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の特別徴収の方法による徴収を行わない旨を当該特別徴収対象年金所得者又は当該年金保険者に通知しなければならない。💬 参照
(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
第三百二十一条の七の七第一項又は第三項(これらの規定を第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。💬 参照
第三百二十一条の七の七第三項(第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)には、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例により当該特別徴収対象年金所得者に還付しなければならない。この場合において、当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき税額は、第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該特別徴収義務者について第十七条から第十七条の二の二までの規定の適用はないものとする。💬 参照
(市町村長と年金保険者との間における通知の方法)
市町村長は、第三百二十一条の七の三、第三百二十一条の七の七第四項(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)その他政令で定める規定に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行わせるものとする。💬 参照
市町村長は、第三百二十一条の七の五第一項及び第三百二十一条の七の七第二項(これらの規定を第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)、第三百二十一条の七の九第三項その他政令で定める規定に規定する年金保険者に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行うものとする。💬 参照
(政令への委任)
第三百二十一条の七の二から前条までに定めるもののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予)
個人の市町村民税の納税義務者が租税条約(所得税法第百六十二条第一項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第四十条の三の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び同条において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合(同条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、市町村長は、これらの申立てに係る同法第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に掲げる更正決定に係る所得税の額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された市町村民税額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限(第三百二十九条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて市町村民税を課した日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該市町村民税額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。💬 参照
市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。💬 参照
徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
第一項の申立てを取り下げたとき。
第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る市町村民税額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。
新たにその猶予に係る市町村民税額以外の当該市町村に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(市町村長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
徴収の猶予をした場合には、その猶予をした市町村民税に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。
徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の市町村民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長に通知しなければならない。💬 参照
国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長に通知しなければならない。💬 参照
国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長に通知しなければならない。💬 参照
(法人の市町村民税の申告納付)
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。💬 参照
法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人(同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(以下この項及び第六十項において「六月経過日」という。)において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、六月経過日から二月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。💬 参照
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。💬 参照
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。💬 参照
普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第十四項第一号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第一項に規定する税率に相当する率
協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第十四項第二号及び第五十五項第四号において同じ。) 同法第六十六条第三項に規定する税率に相当する率
第三項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係(以下この条において「相互の関係」という。)に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。💬 参照
第三項の規定は、同項の法人が通算適用前欠損金額(前項の規定により当該法人の第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき第三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた合併等前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。💬 参照
前項の法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、前項の規定により当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象合併等前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。💬 参照
前二項に規定する控除対象合併等前欠損調整額とは、合併等前欠損金額に、第七項の法人の合併等事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。💬 参照
第八項の規定は、第七項の法人が合併等事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額(同法第六十四条の五第一項に規定する通算対象欠損金額で同項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象通算対象欠損調整額を加算するものとする。💬 参照
前項に規定する加算対象通算対象欠損調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算対象所得調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。💬 参照
前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。💬 参照
普通法人又は法人税法第六十六条第一項に規定する一般社団法人等 同項に規定する税率に相当する率
法人税法第六十六条第三項に規定する公益法人等又は協同組合等 同項に規定する税率に相当する率
第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。💬 参照
第十三項の規定は、同項の法人が通算対象所得金額(前項の規定により当該法人の第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額(以下この項において「控除対象通算対象所得調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額に係る通算対象所得金額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき第十三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ハに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合(第十九項において「非特定損金算入割合」という。)を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第一号に規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項において同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額に加算対象被配賦欠損調整額を加算するものとする。💬 参照
前項に規定する加算対象被配賦欠損調整額とは、被配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。💬 参照
前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。💬 参照
第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。💬 参照
第十九項の規定は、同項の法人が配賦欠損金控除額(前項の規定により当該法人の第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額(以下この項において「控除対象配賦欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額に係る配賦欠損金控除額を除く。)の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき第十九項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で、当該事業年度の中間期間(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十五項までにおいて同じ。)又は当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度若しくは中間期間(同法第八十条第七項又は第八項に規定する欠損事業年度(次項において「欠損事業年度」という。)を除く。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。💬 参照
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。💬 参照
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第二十五項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。💬 参照
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(欠損事業年度を除く。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。💬 参照
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
第二十三項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第二十三項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十九項までにおいて同じ。)又は当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度若しくは中間期間において生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象還付対象欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。💬 参照
前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に終了する事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。💬 参照
第二十六項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第二十六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第二十六項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。💬 参照
第二十六項の規定は、同項の法人が還付対象欠損金額(前項の規定により当該法人の第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額を除く。)の生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき第二十六項の規定を適用する場合には、合併等事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
第十一項及び第十七項の規定による法人税額への加算並びに第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項の規定による法人税額からの控除については、まず第十一項及び第十七項の規定による加算をし、次に第三項、第八項、第十三項及び第十九項の規定による控除をした後において、第二十三項及び第二十六項の規定による控除をするものとする。
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、第三百十二条第三項第三号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。💬 参照
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。💬 参照
第一項、第三十一項及び第三十五項の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第三百二十一条の十一第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第三十一項及び第三十五項の規定により申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。💬 参照
第一項、第二項、第三十一項、前項若しくはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第三百二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。💬 参照
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該更正若しくは決定により納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。💬 参照
市町村は、内国法人が各事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第四項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第三十六項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。💬 参照
市町村は、内国法人が各事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第三項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第九項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第三十七項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。💬 参照
市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項の控除限度額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。💬 参照
前項の規定を適用する場合において、通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項から第四十八項までにおいて同じ。)の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等(第二百九十四条第七項に規定する公益法人等をいう。第四十二項及び第四十八項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項から第四十一項までにおいて「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第一項の規定による申告書(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項から第四十一項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。💬 参照
前項の通算法人の適用事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用事業年度については、同項の規定は、適用しない。
法人税法第六十九条第十六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)
法人税法第六十九条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合
地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)
適用事業年度について前項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額又は当該更正に係る当該適用事業年度の税額控除額とされた金額を当初申告税額控除額とみなす。
市町村は、通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第四十五項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十五項第一号において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第三十四項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十四項から第四十六項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。💬 参照
通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、法人税額を課税標準として算定した法人税割額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第四十六項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。💬 参照
前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。
前項の通算法人の対象事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。
対象事業年度において第四十二項の規定により法人税割額から控除した税額控除不足額相当額又は第四十三項の規定により法人税割額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第四十項の規定の適用がある場合
法人税法第六十九条第二十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)
地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)
対象事業年度について前項の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額として記載された金額又は当該更正に係る当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額とされた金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。
第四十二項及び第四十三項の規定は、通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十二項 | の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度 | が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。) |
税額控除額(当該対象事業年度 | 税額控除額(当該最終事業年度 | |
超える場合には | 超えるときは | |
を当該対象事業年度 | を当該最終事業年度 | |
第四十三項 | の対象事業年度において | が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に |
場合には、当該対象事業年度 | ときは、最終事業年度 |
第四十二項及び第四十三項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十二項 | の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度 | が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。) |
税額控除額(当該対象事業年度 | 税額控除額(当該最終事業年度 | |
超える場合には | 超えるときは | |
を当該対象事業年度 | を当該最終事業年度 | |
第四十三項 | の対象事業年度において | が第二百九十四条第七項に規定する公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に |
場合には、当該対象事業年度 | ときは、最終事業年度 |
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の各事業年度の開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第五十四項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第五十五項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。💬 参照
前項に規定する国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、その更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
前二項の規定は、第五十項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第五十項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
第三十六項から第三十八項まで、第四十二項(第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十九項及び第五十項(第五十一項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第三十六項及び第三十七項の規定による控除をし、次に第三十八項及び第四十二項の規定による控除、第四十九項の規定による控除並びに第五十項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
市町村長が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第五十六項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(次項から第五十八項までにおいて「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、次項又は第五十八項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。💬 参照
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。💬 参照
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第五十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第四十九項の規定により控除された金額を除く。次項及び第五十八項において同じ。)の還付を請求することができる。💬 参照
更生手続開始の決定があつたこと。
再生手続開始の決定があつたこと。
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実💬 参照
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。💬 参照
市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。💬 参照
第五十項(第五十一項(第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第五十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により控除されるべき額で第五十項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。💬 参照
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項及び第三百二十七条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第六十四項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の市町村民税の申告については、第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第六十四項及び第六十五項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第六十四項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市町村長に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる。💬 参照
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
納税申告書に係る事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
保険業法に規定する相互会社
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
第六十二項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
第六十二項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市町村長に到達したものとみなす。
第六十二項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市町村長の承認を受けたときは、当該市町村長が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第六十二項の内国法人が、同条第一項の承認を受け、又は同条第三項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市町村長に提出した場合における当該税務署長が同条第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第六十二項の申告についても、同様とする。💬 参照
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第三十一項若しくは第三十五項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを市町村長に提出しなければならない。💬 参照
市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
市町村長は、第六十七項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第六十六項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
第六十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第六十六項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第六十八項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第六十六項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
市町村長は、第六十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
市町村長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
第六十六項の規定の適用を受けている内国法人は、第六十二項の申告につき第六十六項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を市町村長に提出しなければならない。💬 参照
第六十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第七十一項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第六十六項前段の期間内に行う第六十二項の申告については、第六十六項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
第六十六項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第七十三項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の五第三項若しくは第六項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第六十六項後段の期間内に行う第六十二項の申告については、第六十六項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第六十二項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。💬 参照
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、市町村長及び機構に通知しなければならない。
前項の規定による告示があつたときは、第六十六項の規定にかかわらず、総務大臣が第七十六項の規定により指定する期間内に行う第六十二項の申告については、同項から第六十五項までの規定は、適用しない。
法人税割の課税標準となる法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(更正の請求の特例)
前条第一項、第二項又は第三十四項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令の定めるところにより、市町村長に対し、当該法人税額又は法人税割額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。
(法人の市町村民税に係る故意不申告の罪)
正当な事由がなくて第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人の市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第三百二十一条の八第一項に規定する法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告書又はこれに係る同条第三十四項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
削除
(法人の市町村民税の更正及び決定)
市町村長は、第三百二十一条の八の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額が同条第一項若しくは第二項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第三百二十一条の十四の規定により確定法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。💬 参照
市町村長は、納税者が第三百二十一条の八第一項又は第三十一項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。💬 参照
市町村長は、第一項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
市町村長は、前三項の規定により更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。💬 参照
第三百二十一条の八第三十二項の規定は、第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した市町村民税額が、当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。💬 参照
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予)
市町村長は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第三百二十一条の八第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第三百二十一条の八第三十五項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第一項又は第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。💬 参照
市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。💬 参照
徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
第一項の申立てを取り下げたとき。
第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。
新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該市町村に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(市町村長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。
徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
市町村の徴税吏員は、第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。💬 参照
前項の場合においては、その不足税額に第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項の納期限(同条第三十五項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第一項又は第二項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第四項第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。💬 参照
前項の場合において、第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第二項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る市町村民税について第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。💬 参照
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
市町村長は、納税者が第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。
(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第三百二十一条の八第二項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第一項後段を除く。)の規定により法人の市町村民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係市町村に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係市町村ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
前項の規定による分割は、関係市町村ごとに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按分して行うものとする。💬 参照
前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
法人税額の課税標準の算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
法人税額の課税標準の算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
法人税額の課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数💬 参照
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
前条第一項の法人が第三百二十一条の八の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係市町村ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の市町村長がこれを修正するものとする。💬 参照
前項の市町村長は、同項の法人が第三百二十一条の八の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係市町村ごとに分割すべき法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
第一項の市町村長は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
前条又は前三項の場合において、関係市町村ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係市町村長又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係市町村長は、第一項の市町村長に対し、その修正を請求しなければならない。
第一項の市町村長は、前項の請求を受けた場合には、その請求を受けた日から三十日以内に、前条又は第一項、第二項若しくは第三項の規定により関係市町村ごとに分割された法人税額又は分割されなかつた法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
第一項の市町村長は、同項、第二項、第三項若しくは前項の規定により法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定により当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合には、遅滞なく、関係市町村長及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。💬 参照
(関係市町村長に不服がある場合の措置)
前条第六項の通知に係る同条第一項の市町村長の処分に不服がある関係市町村長は、道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣)に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
道府県知事又は総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、その決定をしなければならない。💬 参照
道府県知事又は総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。
第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、前項の通知を受けた日から三十日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
第三項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
第四項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。
総務大臣は、第四項の申出を受けた場合においては、その日から六十日以内にその裁決をしなければならない。
総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。
総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第二項の規定による総務大臣の決定又は第七項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める市町村長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
削除
(市町村民税の減免)
市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
(市町村民税の脱税に関する罪)
偽りその他不正の行為により市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第五項において同じ。)の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。💬 参照
前項の免れた税額が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
第一項に規定するもののほか、第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について申告しないこと又は第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第三項又は第五項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項、第三項又は第五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第七項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第三百二十条の各納期限若しくは第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二(第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、第二項又は第三十一項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項及び第三項第一号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。💬 参照
第三百二十条の納期限後に納付し、又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二、第三百二十一条の七の六若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後に納入する税額 当該納期限の翌日から一月を経過する日
第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日
第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日
前項の場合において、法人が第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第三十四項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第一項の場合において、第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市町村民税について同条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。💬 参照
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる。
(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第三百二十一条の十二第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第三百二十七条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。💬 参照
前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。💬 参照
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