配当割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
第二目 徴収
(配当割の徴収の方法)
(配当割の特別徴収の手続)
配当割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次項において「上場株式等の配当等」という。)又は同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次項において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下この款において「納入申告書」という。)を当該特定配当等の支払を受ける個人が当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。💬 参照
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当割に係る更正又は決定)
道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。💬 参照
道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。💬 参照
道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。💬 参照
前項の場合には、その不足金額に第七十一条の三十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第七十一条の四十第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金)
配当割の特別徴収義務者は、第七十一条の三十一第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の三十一第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第九項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。💬 参照
前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る配当割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた場合
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第九項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第六項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該配当割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第三項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。💬 参照
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る配当割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した配当割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項から第五項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第三項の規定は、第七項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。💬 参照
(配当割に係る納入金の重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。💬 参照
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは更正請求書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る配当割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した配当割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第七項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(配当割の脱税に関する罪)
第七十一条の三十一第二項の規定により徴収して納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。💬 参照
前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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