地方税法
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第三節 固定資産税の特例

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(大規模の償却資産に対する道府県の課税権)

 大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。)が所在する市町村第三百八十九条第一項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。)を包括する道府県は、普通税として、第四条第二項各号に掲げるものを課するほか、当該大規模の償却資産に対し、当該大規模の償却資産の価額第三百四十九条の二、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額を課税標準として、固定資産税を課するものとする。💬 参照

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(道府県が課する固定資産税の税率)

 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。

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(大規模の償却資産の指定等)

 道府県知事は、第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が第三百八十九条の規定によつて総務大臣が指定したものである場合を除き、これを指定し、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。💬 参照

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 市町村長は、前項の規定による通知に係るもの以外になお第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべき償却資産があると認める場合においては、遅滞なく、その旨を道府県知事に通知しなければならない。

 道府県知事は、前項の規定による市町村長の通知に基いて、第一項の規定による指定に追加して道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産を指定することができる。この場合においては、道府県知事は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

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(大規模の償却資産の価格等の決定等)

 道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年一月一日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を毎年三月三十一日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に通知することができる。💬 参照

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 道府県知事は、前項の規定によつて決定した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。💬 参照

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 道府県知事は、第一項の規定によつて償却資産の価格等を決定した場合においては、総務省令の定めるところによつてその結果の概要調書を作成し、毎年四月中にこれを総務大臣に送付しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により四月一日以後に通知した場合にあつては、その通知した日から一月以内に送付しなければならない。💬 参照

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(大規模の償却資産の価格等の決定に関する審査請求に対する裁決の通知)

 道府県知事は、前条第一項又は第二項の規定による価格等の決定についての審査請求に対する裁決をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。💬 参照

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(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)

 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第三百四十一条第四号及び第五号、第三百四十三条第一項、第三百五十三条から第三百五十九条まで、第三百六十二条、第三百六十四条(第三項、第四項及び第十項を除く。)、第三百六十四条の二から第三百六十七条まで、第三百六十九条、第三百七十一条から第三百七十六条まで、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条並びに第四百三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市町村」とあるのは「道府県」と、「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。💬 参照

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 道府県知事は、第三百八十三条若しくは前項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申告をしなかつたこと又は虚偽の申告をしたことにより第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該償却資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額を追徴しなければならない。この場合において、不足税額のうち、第三百六十八条第一項ただし書の規定によつて市町村長が追徴することができる額があるときは、道府県知事の追徴すべき額は、当該不足税額から当該市町村長が追徴することができる額を控除した額とする。

 第三百六十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定によつて道府県知事が不足税額を追徴する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「市町村」とあるのは「道府県」と、同条第三項中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。

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(指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例)

 第三百四十九条の四、第三百四十九条の五及び第七百四十条から前条までの規定は、一月二日以後四月一日以前において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定された市に所在する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、当該指定された日(以下「指定日」という。)の属する年の四月一日の属する年度分の固定資産税に限り、適用しないものとする。この場合において、指定日前に当該固定資産税について第七百四十三条第一項若しくは第二項又は第七百四十五条の規定により道府県知事又は道府県の徴税吏員がした行為及び納税義務者が道府県知事に対してした行為は第三章第二節の規定により当該市の長又は徴税吏員がした行為及び当該市の長に対してした行為と、指定日前における当該償却資産の価格等の決定又は修正に対する審査請求は第四百三十二条第一項の規定による審査の申出と、指定日前における当該審査請求に対する裁決は第四百三十三条第一項の規定による審査の決定とみなす。

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