市町村長は、第一号に掲げる文書を第二号及び第三号に掲げる文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。
第二節 個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整
(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等)
個人の市町村民税(第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。以下この条、次条及び第七百三十九条の四第一項において同じ。)の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法により徴収する旨の通知書、督促状その他の文書(以下この条において「賦課徴収関係文書」という。)
第四十一条第一項の規定により個人の市町村民税と併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税(第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。以下この条、次条及び第七百三十九条の四第一項において同じ。)の賦課徴収に用いる賦課徴収関係文書
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定により個人の市町村民税及びこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税と併せて賦課徴収を行う森林環境税の賦課徴収に用いる賦課徴収関係文書
(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算)
(個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の納付又は納入等)
個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第八条第一項の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金(同法第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の納付又は納入があつた場合には、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の額に按分した額に相当する個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつたものとする。
市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合には、当該納付又は納入があつた月の翌月十日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。💬 参照
(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例等)
第四十六条第二項の規定により市町村長から道府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納に関する報告があつた場合には、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について一年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第八条第一項の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金(当該滞納に係る個人の道府県民税が第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割又は第五十条の二の規定により課する所得割である場合には、当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割又は第三百二十八条の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金。次項において同じ。)について、併せて、個人の市町村民税の徴収の例により徴収し、又は国税徴収法に規定する滞納処分の例により滞納処分をすることができる。💬 参照
市町村長は、前項の滞納者が、同項の報告があつた日の属する年の六月一日以後同項の一定の期間の末日までの間の納期限に係る個人の道府県民税を滞納したときは、その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとする。この場合において、道府県知事が市町村長の同意を得たときは、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第八条第一項の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金について、前項の一定の期間に限り、同項の規定の例により、同項の地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金と併せて徴収し、又は滞納処分をすることができる。
道府県の徴税吏員は、前二項の規定により徴収し、又は滞納処分をする場合には、当該市町村の徴税吏員から、前二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について、徴収の引継ぎを受けるものとし、第一項の一定の期間が経過した場合には、当該市町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをするものとする。ただし、当該道府県の徴税吏員は、当該市町村の徴税吏員との協議により、滞納処分を続行することができる。💬 参照
市町村の徴税吏員は、第一項の一定の期間中は、同項又は第二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金については、納税者が納税通知書に記載した納付の場所に納付し、又は特別徴収義務者が市町村長の指定する場所に納入する場合を除くほか、徴収することができないものとし、第一項の一定の期間前に滞納処分に着手したものについて滞納処分をする場合を除くほか、滞納処分をすることができないものとする。
市町村は、道府県が第一項又は第二項の規定により滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金を徴収し、又はこれらについて滞納処分をする場合には、道府県に協力するものとする。
道府県は、第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金を、翌月十日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。💬 参照
道府県知事は、第一項の一定の期間の経過後、遅滞なく、市町村長に対し、当該期間中において行つた徴収及び滞納処分の状況を通知しなければならない。
前各項の規定は、第四十六条第三項の規定により個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告の請求があつた場合において、市町村長から道府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納(同条第二項又は第二項の規定による報告に係るものを除く。)に関する報告があつたときについて準用する。この場合において、第二項中「日の属する年の六月一日以後」とあるのは、「日以後」と読み替えるものとする。
第三項(前項において準用する場合を含む。)の徴収の引継ぎ及び滞納処分の続行に関し必要な事項は、政令で定める。
(道府県が行う滞納処分に関する罪等)
個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県及び市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に前条第一項又は第二項の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項から第四項までの違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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