地方税法
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地方税法

第十節 還付

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(過誤納金の還付)

 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。💬 参照

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(過誤納金の充当)

 地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金である場合にはその納付し、又は納入する義務が当該信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に限るものとし、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金でない場合にはその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務である地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金に限る。以下この条において同じ。)があるときは、前条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。💬 参照

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 道府県が第七百三十九条の五第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。次条第一項第一号及び第三号において同じ。)の規定により当該道府県の個人の道府県民税第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割に限る。以下この項において同じ。)に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した個人の市町村民税第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割に限る。以下この項において同じ。)に係る地方団体の徴収金又は市町村が第四十一条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者の過誤納金があるときは、道府県知事又は市町村長は、当該過誤納金をそれぞれ当該道府県又は市町村の地方団体の徴収金に係る過誤納金とみなして、それぞれ当該納税者又は特別徴収義務者の納付し、又は納入すべきこととなつた道府県又は市町村の地方団体の徴収金に充当しなければならない。

 前二項の場合において、その地方団体の徴収金のうちに延滞金があるときは、その過誤納金は、まず延滞金の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならない。

 前三項の規定による充当は、政令で定める充当をするに適することとなつた時にさかのぼつてその効力を生ずる。💬 参照

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 地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

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(還付金等の充当等の特例)

 前条の規定並びに第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)第三百六十四条第六項第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)第四百五十八条第七項第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)第四百七十七条第三項、第六百一条第八項第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)第七百六条の二第二項並びに第七百十八条の十第二項ただし書の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金又は過誤納金(以下この条において「還付金等」という。)については、適用しない。💬 参照

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 道府県が第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により併せて徴収した個人の道府県民税第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)に係る過誤納金(以下この号及び次項において「道府県徴収金関係過誤納金」という。)の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該道府県に係る地方団体の徴収金がある場合における当該道府県徴収金関係過誤納金

 市町村が徴収した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金(以下この号及び第三項において「市町村徴収金関係過誤納金」という。)の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該市町村に係る地方団体の徴収金がある場合における当該市町村徴収金関係過誤納金💬 参照

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 道府県が徴収した地方団体の徴収金に係る還付金等(第一号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該道府県が第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により併せて徴収すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(次項及び第四項において「道府県未納徴収金」という。)がある場合における当該還付金等

 市町村が徴収した地方団体の徴収金に係る還付金等(第二号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該市町村が徴収すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて徴収すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて徴収すべき森林環境税に係る徴収金(第三項及び第五項において「市町村未納徴収金」という。)がある場合における当該還付金等

 前項第一号に規定する場合には、道府県徴収金関係過誤納金の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき道府県知事に対し、当該道府県徴収金関係過誤納金(道府県未納徴収金に係る金額又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該道府県の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により道府県未納徴収金又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該道府県の地方団体の徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

 第一項第二号に規定する場合には、市町村徴収金関係過誤納金の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき市町村長に対し、当該市町村徴収金関係過誤納金(市町村未納徴収金に係る金額又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該市町村の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により市町村未納徴収金又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該市町村の地方団体の徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

 第一項第三号に規定する場合には、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき道府県知事に対し、当該還付金等(道府県未納徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により道府県未納徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

 第一項第四号に規定する場合には、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき市町村長に対し、当該還付金等(市町村未納徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により市町村未納徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

 第二項から前項までの規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付又は委託納入に相当する額の還付及び納付又は納入があつたものとみなす。💬 参照

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 第二項から第五項までの規定が適用される場合には、これらの規定による納付又は納入をした道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。

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(地方税の予納額の還付の特例)

 納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。

 納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金

 最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金

 前項各号に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入された地方団体の徴収金の全部又は一部につき、法律又は条例の改正その他の理由によりその納付又は納入の必要がないこととなつたときは、その時において過誤納金が納付され、又は納入されたものとみなして、前三条の規定を適用する。

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(還付加算金)

 地方団体の長は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項から第三項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、当該適することとなつた日)までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。💬 参照

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 更正、決定若しくは賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下この章において同じ。)第五十三条第三十三項若しくは第三十五項若しくは第三百二十一条の八第三十三項若しくは第三十五項の規定による申告書(法人税に係る更正又は決定により納付すべき法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るものに限る。)第七十二条の三十一第一項若しくは第二項の規定による申告書(収入割のみを申告納付すべき法人以外の法人が当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合において、当該更正又は決定に係る法人税の課税標準を基礎として計算した事業税に係るものに限る。)、同条第三項の規定による修正申告書若しくは第七十二条の八十九第一項若しくは第三項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。)の提出又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金(以下この章において「加算金」という。)の決定により、納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた日💬 参照

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 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。)により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。次号において同じ。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日

 所得税の更正(更正又は決定により納付すべき税額が確定した所得税額につき行われた更正にあつては、更正の請求に基づくものに限る。以下この号及び第五項において同じ。)又は所得税の申告書所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び同項第三十九号に規定する修正申告書をいう。以下この号及び第五項において同じ。)の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金 当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日又は所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して一月を経過する日

 前三号に掲げる過納金以外の地方団体の徴収金に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日💬 参照

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 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。💬 参照

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 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないとき その経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間

 過誤納金の返還請求権につき民事執行法の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から一週間を経過した日までの期間

 過誤納金の返還請求権につき仮差押えがされたとき その仮差押えがされている期間

 二以上の納期又は二回以上の分割納付若しくは分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで、納付又は納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次遡つて求めた金額からなるものとみなして、第一項の規定を適用する。

 適法に納付され、又は納入された地方団体の徴収金が、その適法な納付又は納入に影響を及ぼすことなくその納付し、又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基づき過納となつたときは、その過納金については、これを第一項第四号に掲げる過誤納金と、その過納となつた日を同号に定める日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

 地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき、その地方税について更正(更正の請求に基づく更正を除く。)又は賦課決定(所得税の更正又は所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定を除く。)が行われたときは、その更正又は賦課決定により過納となつた金額に相当する地方団体の徴収金については、その更正又は賦課決定の日の翌日から起算して一月を経過する日(普通徴収の方法によつて徴収する地方税について、当該賦課決定前にこれらの理由に基づき納付すべき税額が過納となる旨の申出があつた場合には、当該一月を経過する日と当該申出のあつた日の翌日から起算して三月を経過する日とのいずれか早い日)を第一項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。💬 参照

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 第一項の規定により、個人の市町村民税第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。以下この項において同じ。)第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。以下この項において同じ。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税に係る還付加算金の計算をする場合には、個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る過誤納金の合算額により行うものとする。

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