地方税法
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第一款 通則

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(道府県民税に関する用語の意義)

 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。

 所得割 所得により課する道府県民税をいう。

 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。💬 参照

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 この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第五十三条において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する道府県民税

 この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税

 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

 利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。

 配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。

 株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。💬 参照

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 法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第六十九条租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得

 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得

 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。💬 参照

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 第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額

 平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

 平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額

 平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額

 第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第五十三条第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額

 給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。💬 参照

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 退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。

 同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。💬 参照

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 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。

 扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。

 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。💬 参照

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 寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。💬 参照

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 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

 扶養親族を有すること。

 前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

 その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの

 ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。💬 参照

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 その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

 前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

 その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

 合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

 利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。💬 参照

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 この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)

 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)

 租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)

 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)

 租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等

 この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)

 特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。

 特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。💬 参照

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 特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。

 恒久的施設 次に掲げるものをいう。 ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。💬 参照

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 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

 道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。💬 参照

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 二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。💬 参照

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 道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

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(道府県民税の納税義務者等)

 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額により、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額により、第五号に掲げる者に対しては利子割額により、第六号に掲げる者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。

 道府県内に住所を有する個人💬 参照

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 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者💬 参照

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 道府県内に事務所又は事業所を有する法人

 道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの

 法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの💬 参照

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 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの

 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県内に住所を有するもの

 前項第一号、第六号及び第七号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者第二百九十四条第三項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第四項に規定する者を除く。)をいう。

 外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。

 第二十五条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。💬 参照

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 公益法人等法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。💬 参照

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 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節第五十三条第六十五項から第八十一項までを除く。)の規定を適用する。💬 参照

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 第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。

 第一項第五号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。💬 参照

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 第四項から第六項までの収益事業の範囲は、政令で定める。

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(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用等)

 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第二十四条の三、第二十五条、第二十七条から第三十一条まで、第五十二条、第五十三条第三十一項、第五十三条の三、第五十四条、第六十二条、第三款第三目、第七十一条の十六、第四款第三目、第七十一条の三十七、第五款第三目、第七十一条の五十七及び第六款第三目を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)及び第五章第二節第七百三十九条の五及び第七百三十九条の六を除く。第三項において同じ。)の規定を適用する。

 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

 所得税法第六条の三の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の道府県民税に関する規定及び第五章第二節の規定において適用する場合について準用する。

 法人税法第四条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。

 第一項、第二項又は前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十三条第一項第四号の二イ同項当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第五十三条第一項
第二十三条第一項第四号の二ロ政令当該法人に係る固有法人の政令
第二十三条第一項第四号の二ハ純資産額当該法人に係る固有法人の純資産額
第五十二条第一項の表資本金等の額が当該法人に係る固有法人の資本金等の額が
第五十二条第二項第一号当該法人当該法人に係る固有法人
第五十二条第二項第二号当該法人当該法人に係る固有法人
第五十二条第四項及び第五項)の資本金等の額)に係る固有法人の資本金等の額
第五十三条第一項法人にあつては均等割額法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
 寮等所在地寮等(当該法人が固有法人である場合には、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する全ての事務所、事業所又は寮等。以下この項及び次項において同じ。)所在地
 及び均等割額及び当該法人が固有法人である場合には均等割額
第五十三条第二項均等割額当該法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
第五十三条第六十項法人又は固有法人又は
法人は固有法人は
法人の固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する
第五十七条第一項法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合には、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)

 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節及び第五章第二節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者)

 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る道府県民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。💬 参照

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(道府県民税と信託財産)

 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節及び第五章第二節の規定を適用する。ただし、集団投資信託所得税法第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第二号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。💬 参照

  •  

 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。💬 参照

  •  

 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(個人の道府県民税の非課税の範囲)

 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定により課する所得割(以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者

 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)

 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。

 道府県は、第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。💬 参照

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(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)

 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。

 国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務の全てが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構💬 参照

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 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等💬 参照

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 道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。

 前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。

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(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)

 道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。

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(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権)

 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。💬 参照

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 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 特別徴収義務者

 前二号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。💬 参照

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 道府県民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六十八条第六項、第七十一条の十九第六項、第七十一条の四十第六項又は第七十一条の六十第六項の定めるところによる。

 第一項及び第三項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)

 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。💬 参照

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 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項及び第四項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項及び第四項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項並びに第七十一条の六十二第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項及び第七十一条の六十二第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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(個人の道府県民税の納税管理人)

 第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

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(法人の道府県民税の納税管理人)

 法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の道府県民税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。💬 参照

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(法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の刑を科する。

 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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(法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

 道府県は、第二十九条第二項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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