特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者(次条第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付し、又は納入しようとするときは、機構指定納付受託者に納付又は納入を委託することができる。💬 参照
第六章 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
(地方税関係申告等の特例)
地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「地方税関係法令」という。)の規定において書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)により行うことその他のその方法が規定されているもの(次に掲げるものを除く。次項及び第七百四十七条の十三において「書面等地方税関係申告等」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)を経由する方法により行うことができる。💬 参照
第五十三条第六十五項の規定による同項の申告
第七十二条の三十二第一項の規定による同項の申告
第七十二条の八十九の二第一項の規定による同項の申告
第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供
第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供
第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知
第三百二十一条の八第六十二項の規定による同項の申告
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた書面等地方税関係申告等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 | 当該申請等に関する他の法令 | 地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。) |
法令その他の当該申請等 | 地方税関係法令その他の当該書面等地方税関係申告等(同条第一項に規定する書面等地方税関係申告等をいう。) | |
第三項 | 当該申請等を受ける行政機関等 | 地方税法第七百六十二条第一号の地方税共同機構(第六項において「機構」という。) |
当該行政機関等 | 同号イに規定する地方団体の長 | |
第四項 | 当該申請等に関する他の法令 | 地方税関係法令 |
当該法令 | 当該地方税関係法令 | |
主務省令 | 総務省令 | |
第六項 | 第一項の電子情報処理組織を使用する | 地方税法第七百四十七条の二第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する |
主務省令 | 総務省令 | |
前各項 | 同項及び第二項から第四項まで | |
前項 | 地方税法第七百四十七条の二第一項 | |
第五項 | 第四項 |
地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの(次項及び第七百四十七条の十三において「書面等以外地方税関係申告等」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。💬 参照
前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた書面等以外地方税関係申告等は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第七百四十七条の五第二項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同号イに規定する地方団体の長に到達したものとみなす。
(地方税関係通知の特例)
他の行政機関の長(第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長をいう。次条第一項において同じ。)に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう。同項において同じ。)のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等地方税関係通知」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。💬 参照
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項までの規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等地方税関係通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 | 当該処分通知等に関する他の法令 | 地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。) |
法令その他の当該処分通知等 | 地方税関係法令その他の当該特定書面等地方税関係通知(同法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。次項において同じ。) | |
第三項 | 、当該 | 、地方税法第七百六十二条第一号の |
第四項 | 当該処分通知等に関する他の法令 | 地方税関係法令 |
当該法令 | 当該地方税関係法令 | |
主務省令 | 総務省令 | |
第五項 | 第一項の電子情報処理組織を使用する | 地方税法第七百四十七条の四第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する |
主務省令 | 総務省令 | |
前各項 | 同項及び前三項 | |
前項 | 地方税法第七百四十七条の四第一項 |
他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知(次項及び第七百四十七条の十三において「特定地方税関係通知等」という。)については、地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。💬 参照
前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定地方税関係通知等は、第七百六十二条第一号の当該特定地方税関係通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知等を受ける者に到達したものとみなす。💬 参照
(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)
(機構指定納付受託者)
特定徴収金の納付又は納入に関する事務(以下この章において「納付等事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下この章において「機構指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けて、納付等事務を行うことができる。💬 参照
機構は、前項の規定による指定をしたときは、機構指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。💬 参照
機構指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を機構に届け出なければならない。💬 参照
機構は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。
地方団体は、第一項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。
地方団体が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。
(機構指定納付受託者の納付又は納入)
機構指定納付受託者は、第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、機構が指定する日までに当該委託を受けた特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければならない。💬 参照
機構指定納付受託者は、第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を機構に報告しなければならない。💬 参照
機構は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該報告に係る事項を当該報告に係る特定徴収金を納付し、又は納入すべき地方団体に通知しなければならない。💬 参照
第一項の場合において、当該機構指定納付受託者が同項の指定する日までに当該特定徴収金を機構に納付し、又は納入したときは、当該委託を受けた日に当該特定徴収金の納付又は納入がされたものとみなす。
(機構指定納付受託者の帳簿保存等の義務)
機構指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付等事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。💬 参照
機構は、前三条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、機構指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。💬 参照
機構は、前三条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、機構指定納付受託者の事務所に立ち入り、機構指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(機構指定納付受託者の指定の取消し)
機構は、機構指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第七百四十七条の八第一項の規定による指定を取り消すことができる。💬 参照
第七百四十七条の八第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。
第七百四十七条の十第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
機構は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(政令への委任)
第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等地方税関係通知及び第七百四十七条の五第一項の規定により行われる特定地方税関係通知等並びに第七百四十七条の六から前条までの規定により行われる特定徴収金の収納に関し必要な事項は、政令で定める。
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