第二十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三十二条、第三十五条及び第三十九条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本目に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の道府県において課する。💬 参照
第三目 退職所得の課税の特例
(退職所得の課税の特例)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。💬 参照
前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。💬 参照
(分離課税に係る所得割の税率)
分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。
(納入申告書の提出)
分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、第四十一条第一項の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告書とあわせて、市町村長に提出しなければならない。
(特別徴収税額)
第四十一条第一項の規定により特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額
退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第四十一条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額💬 参照
退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第四十一条第一項の規定により特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額とする。💬 参照
第一項各号又は前項の規定により第五十条の三の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
(退職所得申告書)
退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、第三百二十八条の七第一項の規定による申告書と併せて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第五十条の九の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。💬 参照
その退職手当等の支払者の氏名又は名称
前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該支払済みの他の退職手当等が所得税法第三十条第七項に規定する一般退職手当等、同条第四項に規定する短期退職手当等又は同条第五項に規定する特定役員退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額💬 参照
前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数💬 参照
その者が所得税法第三十条第六項第三号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
その他総務省令で定める事項💬 参照
前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。💬 参照
前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)
その年において退職手当等の支払を受けた者が第五十条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第四十一条第一項の規定によつてその例によることとされる第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第四十一条第一項の規定によつて市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。
(特別徴収票)
分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、第三百二十八条の十四の特別徴収票とあわせて、一通を市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。💬 参照
(政令への委任)
第五十条の二から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。