地方税法
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地方税法

第四節 業務

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(業務の範囲)

 機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。💬 参照

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 機構処理税務事務を行うこと。💬 参照

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 地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修💬 参照

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 地方税に関する調査研究💬 参照

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 地方税に関する広報その他の啓発活動💬 参照

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 地方税に関する情報システムの開発及び運用💬 参照

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 地方税に関する情報システムに関する事務の受託💬 参照

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 地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援💬 参照

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 前各号に掲げる業務に附帯する業務

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(業務方法書)

 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。💬 参照

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 機構は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。💬 参照

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(運営審議会)

 機構に、運営審議会を置く。

 運営審議会は、定款で定める数の委員をもつて組織する。

 委員は、地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。

 委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。

 理事長は、次に掲げる事項について、運営審議会の意見を聴かなければならない。

 第七百六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項

 その他定款で定める事項

 理事長は、前項第一号に掲げる事項について代表者会議の議決を求めるときは、運営審議会が当該事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。

 運営審議会は、第五項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、運営審議会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。

 理事長は、第五項及び前項の規定により運営審議会が述べた意見を尊重しなければならない。

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(機構処理税務事務管理規程)

 機構は、機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理税務事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。💬 参照

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 総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理税務事務管理規程が機構処理税務事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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(機構処理税務情報の安全確保)

 機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。次項及び第七百八十八条第二項において同じ。)を行うに当たつては、機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構処理税務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。💬 参照

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 前項の規定は、機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

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(機構処理税務情報保護委員会の設置)

 機構に、機構処理税務情報保護委員会を置く。

 機構処理税務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、機構処理税務情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。

 機構処理税務情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。

 前二項に定めるもののほか、機構処理税務情報保護委員会の委員の定数その他の機構処理税務情報保護委員会に関する事項は、機構が定める。

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(機構の役員又は職員等の秘密保持義務)

 機構の役員若しくは職員(前条第一項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、機構処理税務事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。💬 参照

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 機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理税務情報に関する秘密又は機構処理税務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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(帳簿の備付け)

 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理税務事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。💬 参照

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(報告書の公表)

 機構は、毎年少なくとも一回、機構処理税務事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。💬 参照

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(総務大臣への報告)

 機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(機構(機構が特定徴収金(第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。)の収納の事務の一部を第七百四十七条の六第三項に規定する特定金融機関等に委託した場合には、当該特定金融機関等を含む。)及び特定徴収金を納付し、又は納入する納税義務者又は特別徴収義務者(機構が機構指定納付受託者(第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)を指定した場合には、当該機構指定納付受託者(当該機構指定納付受託者が第七百四十七条の九の規定により第七百四十七条の八第一項に規定する納付等事務の一部を第七百四十七条の九に規定する政令で定める者に委託した場合には、当該者を含む。)を含む。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、第七百六十二条第一号イに掲げる通知を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該通知を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができず、又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該納付若しくは納入を特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行うことができないと認めるとき(当該理由となつた事象が総務省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、直ちに、当該事象の状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。💬 参照

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