第二節 代表者会議
(代表者会議の設置及び組織)
機構に、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。
代表者会議は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもつて組織する。
都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次号において同じ。)がそれぞれ選定する者
都道府県知事、市長及び町村長以外で地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選定する者
委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。
委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第二項第一号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。
(代表者会議の権限)
次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。
定款の変更
業務方法書の作成又は変更💬 参照
予算及び事業計画の作成又は変更
決算
役員の報酬及び退職金
その他代表者会議が特に必要と認めた事項
代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。
代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(代表者会議の議長)
代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
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