税務法規集地方税法
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税務法規集地方税法
第二節 代表者会議
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(代表者会議の設置及び組織)
機構に、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。
都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次号において同じ。)がそれぞれ選定する者
都道府県知事、市長及び町村長以外で地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選定する者
委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。
委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第二項第一号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。
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(代表者会議の議長)
代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
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