第四款 清算及び交付
(地方消費税の清算)
道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額から前条第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。💬 参照
道府県は、前項に規定する合算額の二十二分の十二に相当する額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。💬 参照
前二項の規定により他の道府県に支払うべき金額とこれらの規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。💬 参照
第一項及び第二項の各道府県ごとの消費に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額(統計法第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。)と当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額(消費に関連する指標で政令で定めるものを基準として政令で定めるところにより算定した額をいう。)とを合計して得た額をいう。💬 参照
前各項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。
(地方消費税の市町村に対する交付)
道府県は、前条第一項に規定する合算額の二十二分の十に相当する額から第七十二条の百十三第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第一項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条及び次条において同じ。)に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口及び統計法第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果による各市町村の従業者数に按分して交付するものとする。💬 参照
道府県は、前条第一項に規定する合算額の二十二分の十二に相当する額に、同条第二項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、前項の人口に按分して交付するものとする。💬 参照
第一項の場合においては、市町村に対して交付すべき額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数で按分するものとする。
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