地方税法
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第一節 都等の特例

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(都における普通税の特例)

 都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課するほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号及び第六号に掲げるものを課するものとする。この場合においては、都を市とみなして第三章第二節及び第八節の規定を準用する。💬 参照

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 都は、その特別区の存する区域内において、第一条第二項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。💬 参照

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 第四条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するもの

 第四条第二項第一号に掲げる税及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち、それぞれ法人に対して課するもの💬 参照

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 前項の場合において、同項第一号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。)、第二款及び第四款から第六款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第二号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第三章第一節(個人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。💬 参照

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第二章第一節道府県
道府県民税都民税
道府県知事都知事
市町村特別区
市町村長特別区長
第三章第一節市町村
市町村民税都民税
市町村長都知事
第三百十二条第一項五万円五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円)
 十二万円十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)
 十三万円十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)
 十五万円十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)
 十六万円十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)
 四十万円四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)
 四十一万円四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円)
 百七十五万円百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)
 三百万円三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円)
第三百十二条第二項同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率)
第三百十四条の四第一項百分の六百分の七
百分の八・四百分の十・四
第三百二十一条の八第三十六項並びに第五十三条第三十六項に規定する法人税割額の合計額の合計額
第三百二十一条の八第三十七項並びに第五十三条第三十七項に規定する法人税割額の合計額の合計額
第三百二十一条の八第三十八項並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額の合計額
次節道府県
道府県民税都民税
道府県知事都知事
市町村特別区
市町村長特別区長

 都は、第一条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する場合には、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に都が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)第七十二条の七十六に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。💬 参照

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 都が第一項の規定によりその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合には、第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定は、適用しない。

 都は、その特別区の存する区域において、第一項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第三章第九節の規定を準用する。💬 参照

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(都における目的税の特例)

 都は、その特別区の存する区域において、目的税として、道府県が課することができる目的税を課することができるほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第五項及び第六項第一号に掲げる目的税を課することができる。この場合においては、都を市(同条第五項に掲げる目的税については、指定都市等)とみなして第四章中市町村の目的税に関する部分の規定を準用する。💬 参照

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 都は、その特別区の存する区域において、前項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第四章第八節の規定を準用する。💬 参照

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(特別区における特例)

 第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第五条第二項中「/一 市町村民税/二 固定資産税/三 軽自動車税/四 市町村たばこ税/五 鉱産税/六 特別土地保有税/」とあるのは「/一 特別区民税/二 軽自動車税/三 特別区たばこ税/四 鉱産税/」と、同条第六項中「/一 都市計画税/二 水利地益税/三 共同施設税/四 宅地開発税/五 国民健康保険税/」とあるのは「/一 水利地益税/二 共同施設税/三 宅地開発税/四 国民健康保険税/」と読み替えるものとする。

 第五条第五項の規定は、第一条第二項の規定にかかわらず、特別区に準用しないものとする。

 特別区は、特別区民税として第五条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第三章第一節(法人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)及び次節の規定を準用する。

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(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)

 道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合には、政令で特別の定めを設けることができる。💬 参照

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 特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、指定都市の区又は総合区の区域とみなす。

 事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等の区域とみなす。

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(指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例)

 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市以外の市町村の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の一月二日から四月一日までの間に指定都市の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該指定都市の区域内に住所を有した者とみなす。

 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の一月二日から四月一日までの間に指定都市以外の市町村の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該市町村の区域内に住所を有した者とみなす。

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(島における特例)

 島における地方税及びその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については、政令で特別の定を設けることができる。

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(特別区税等の特例)

 特別区税及び都の特別区の存する区域における都税並びにその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、特別の定を設けることができる。

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