地方税法
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地方税法

第一節 総則

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(目的)

 地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もつて地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的とする。💬 参照

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(用語の意義)

 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。💬 参照

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 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長又は総務大臣に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)

 地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)

 機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。💬 参照

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 地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務

 次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務

 第五十三条第六十五項及び第六十八項、第七十二条の三十二第一項及び第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項、第三百十七条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第六項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百二十一条の四第七項、第八項及び第十一項、第三百二十一条の七の十一並びに第三百二十一条の八第六十二項及び第六十五項の規定

 第七百四十七条の二から第七百四十七条の五までの規定

 第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定

 この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定

 機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。💬 参照

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(法人格及び住所)

 機構は、法人とする。

 機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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(数)

 機構は、一を限り、設立されるものとする。

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(定款)

 機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

 目的

 名称

 事務所の所在地

 資産に関する事項

 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項

 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項

 業務及びその執行に関する事項

 運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項

 財務及び会計に関する事項

 定款の変更に関する事項

 第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項

 公告及び公表の方法

 機構の保有する情報の公開に関する事項

 機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。💬 参照

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(登記)

 機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。💬 参照

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 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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(名称)

 機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。

 機構でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。💬 参照

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