地方税法
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第二款 課税標準及び税率

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(個人の均等割の税率)

 個人の均等割の標準税率は、三千円とする。

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(個人の均等割の税率の軽減)

 市町村は、市町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。

 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。)

 前号に掲げる者を二人以上有する者

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(法人の均等割の税率)

 法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。💬 参照

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法人の区分税率
一 次に掲げる法人イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)ロ 人格のない社団等ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの年額 五万円
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの年額 十二万円
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの年額 十三万円
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの年額 十五万円
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの年額 十六万円
六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの年額 四十万円
七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの年額 四十一万円
八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの年額 百七十五万円
九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの年額 三百万円

 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。

 第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日

 第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項の期間の末日

 公共法人等法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。第三百二十一条の八第三十一項及び第六十三項第一号において同じ。) 前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。)又は合併により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日💬 参照

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 第一項又は第二項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

 第一項の場合において、第三項第一号及び第二号に掲げる法人の従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日現在における従業者数の合計数による。

 第三項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第六項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第九号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。💬 参照

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 第三項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第七項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。💬 参照

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 第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。

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(所得割の課税標準)

 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。💬 参照

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 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。💬 参照

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 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項及び次条第一項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例により当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。💬 参照

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 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。💬 参照

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 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円

 イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円

 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額💬 参照

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 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。

 第四項の規定は、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。

 第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、死亡当時)の現況によるものとする。

 第二項から前項までの規定により所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の市町村民税について連続して第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。💬 参照

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 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額第三百十四条の二第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書を提出し、かつ、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。💬 参照

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 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。💬 参照

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 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。

 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

 前項の規定は、前年分の所得税に係る第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。💬 参照

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 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

 前項の規定は、前年分の所得税に係る第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

 第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。

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 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第五項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第八項の純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(次条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。💬 参照

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 事業資産特定災害損失額所得税法第七十条の二第四項第二号に規定する事業資産特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(同項第三号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

 不動産等特定災害損失額所得税法第七十条の二第四項第四号に規定する不動産等特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第五号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。)又は被災純損失金額(同条第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

 所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

 所得割の納税義務者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(次条第四項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十四条の二第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。💬 参照

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 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項第一号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)に係るものをいう。💬 参照

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(所得控除)

 市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。💬 参照

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 前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第三百十三条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額💬 参照

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 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額

 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額

 損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額

 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)

 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額

 前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額

 小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金

 確定拠出年金法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金

 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金

 前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)

 新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第七項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第七項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額

 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円

 旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額

 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円

 新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)

 新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額

 旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額

 介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第七項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額

 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円

 新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額

 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円

 旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額

 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円

 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)

 新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額

 旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額

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 前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を塡補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)💬 参照

  •  

 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第三項及び第八項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十万円)

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 寡婦である所得割の納税義務者 二十六万円

 ひとり親である所得割の納税義務者 三十万円

 勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円

 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三百十四条の六第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)

 自己と生計を一にする配偶者第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額💬 参照

  •  

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 前年の合計所得金額が百万円以下である配偶者 三十三万円

 前年の合計所得金額が百万円を超え百三十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額

 前年の合計所得金額が百三十万円を超える配偶者 三万円

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)

 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三百十四条の六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円)💬 参照

  •  

 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者 年齢十六歳以上の者

 所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者 年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの

 留学によりこの法律の施行地に住所及び居所を有しなくなつた者

 障害者

 その市町村民税の納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を三十八万円以上受けている者

 市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 二十九万円

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十五万円

 所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者第三百十四条の六において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。

 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者第三百十四条の六において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。💬 参照

  •  

 租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。

 第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。

 第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。

 新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの💬 参照

  •  

 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)

 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの

 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの

 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの

 旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの💬 参照

  •  

 前号イに掲げる契約

 旧簡易生命保険契約

 生命共済契約等

 前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

 前号ニに掲げる規約又は契約

 介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの💬 参照

  •  

 前号ニに掲げる契約

 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

 新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの

 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。

 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。

 当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件

 旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの

 損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約💬 参照

  •  

 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を塡補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)

 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約

 第一項、第三項又は第四項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。

 所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三百十四条の六の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。

 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。💬 参照

  •  

 第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。

 前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。

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(所得割の税率)

 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の六(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三百十四条の六及び第三百十四条の七において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の八)の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。💬 参照

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 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。💬 参照

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(法人税割の税率)

 法人税割の標準税率は、百分の六とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、百分の八・四を超えることができない。

 法人税割の税率は、第三百二十一条の八第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。

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(調整控除)

 市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三百十四条の三の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。💬 参照

  •  

 当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額💬 参照

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 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円
(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者当該同居特別障害者一人につき二十二万円
(3) 寡婦又はひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者一万円
(4) ひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者五万円
(5) 勤労学生である所得割の納税義務者一万円
(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には六万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には三万円)
(7) 自己と生計を一にする第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が五十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が五十万円以上五十五万円未満である場合 三万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には二万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には一万円)
(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族一人につき五万円(ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円(iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円
(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者当該老人扶養親族一人につき十三万円

 当該納税義務者の合計課税所得金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額

 五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額

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(寄附金税額控除)

 市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。💬 参照

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 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

 社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの💬 参照

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 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの

 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第十二項において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、第一号、第四号及び第五号に掲げる基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。

 都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。

 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。

 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

 都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内(当該都道府県等がこの項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前三号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。

 特定期間において行われた第五項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。

 指定を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。

 第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。

 総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

 総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた若しくは適合していなかつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。

 総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

 総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。

 第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

 第一項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。

 当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

百九十五万円以下の金額百分の八十五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額百分の八十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額百分の七十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額百分の六十七
九百万円を超え千八百万円以下の金額百分の五十七
千八百万円を超え四千万円以下の金額百分の五十
四千万円を超える金額百分の四十五

 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十

 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)

 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

 第一項第四号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。

 控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。

 市町村長は、第一項(第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。

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(外国税額控除)

 市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額並びに第三十七条の三の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を、その者の第三百十四条の三及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。💬 参照

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(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

 市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、その者の第三百十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。💬 参照

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 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付しなければならない。この場合において、当該納税義務者の同項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税若しくは森林環境税又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金(以下この項において「市町村徴収金」という。)があるときは、第十七条の二の二の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該還付をすべき市町村の長に対し、当該還付をすべき金額(市町村徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により市町村徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。💬 参照

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 第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。💬 参照

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(所得の計算)

 市町村は、第二百九十四条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。

 その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。💬 参照

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 その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

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 市町村は、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算したところに基づいて、市町村民税を課することができる。💬 参照

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(市町村による所得の計算の通知)

 市町村が第三百十五条第一号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長に通知するものとする。💬 参照

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