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第五款 固定資産の評価及び価格の決定

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(固定資産税に係る総務大臣の任務)

 総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。💬 参照

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 総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。

 総務大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。

 市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。

 市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。💬 参照

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(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)

 道府県知事(次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。)は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第四百九条第一項から第三項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定めるところにより、当該固定資産が所在するものとされる市町村並びにその価格及び第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産についてはその価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額(以下固定資産税について「価格等」という。)を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年三月三十一日までに当該市町村の長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合には、四月一日以後に通知することができる。💬 参照

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 総務省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で二以上の市町村にわたつて使用されるもののうち総務大臣が指定するもの💬 参照

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 鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産又は二以上の市町村にわたつて所在する固定資産で、その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち総務大臣が指定するもの

 市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合には、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。💬 参照

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 前項の場合において、第一項第一号の償却資産に係る価格等の配分の通知を受けた市町村長は、当該償却資産がその通知のあつた日前に登録されていなかつたときは、新たに第三百八十一条第五項に規定する登録事項を登録しなければならない。

 市町村長は、第一項の規定により道府県知事がした価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認める場合には、道府県知事に対して、事由を具してその配分の調整を申し出ることができる。

 道府県知事は、第四百九条第一項から第三項までの規定による市町村における固定資産の評価が固定資産評価基準により行われていないと認める場合には、第一項の規定により当該市町村に配分される当該固定資産の価格等について必要な調整を加えることができる。

 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 第一項第一号又は第二号の規定による固定資産の指定をしようとするとき。

 第一項の規定による固定資産の価格等の決定及び配分をしようとするとき。

 第四項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。

 前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。

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(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)

 総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。💬 参照

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(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)

 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。💬 参照

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 道府県知事又は総務大臣は、次条の規定による申告をした固定資産の所有者(当該申告を第七百四十七条の二第一項の規定により行つた者に限る。以下この項において同じ。)が、前項の規定により当該所有者に通知すべき価格等について、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により通知を受けることを希望する旨の申出をした場合には、当該価格等を電磁的方法により当該所有者に通知しなければならない。💬 参照

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 前項の規定により行われた通知は、同項に規定する固定資産の所有者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該所有者に到達したものとみなす。

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(道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告)

 第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を一月三十一日までに、道府県知事又は総務大臣に申告しなければならない。💬 参照

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(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)

 前条の規定により申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

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(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)

 第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定する者(以下この条及び第三百九十七条において「道府県指定職員」という。)第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要がある場合には総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第三百九十七条までにおいて「総務省指定職員」という。)は、それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。💬 参照

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 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

 第一号に掲げる者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者

 前三号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

 前項第一号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

 第一項の場合には、当該道府県指定職員又は総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 道府県指定職員又は総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。💬 参照

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 第一項又は前項の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等)

 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第三百九十六条の四までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第三百九十六条の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法第三十条同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下この款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。💬 参照

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 質問検査等を行う実地の調査(以下この項及び第三項において単に「調査」という。)を開始する日時💬 参照

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 調査を行う場所

 調査の目的

 固定資産税に関する調査である旨

 調査の対象となる期間

 調査の対象となる帳簿書類その他の物件💬 参照

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 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項💬 参照

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 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、第一項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。💬 参照

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 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。💬 参照

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 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。💬 参照

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(事前通知を要しない場合)

 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他固定資産税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

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(総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続)

 総務大臣は、調査が第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。

 総務大臣は、調査が第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、価格等の決定又は決定された価格等の修正(以下この項及び次項において「価格等の決定等」という。)をすべきと認められないときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

 総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、価格等の決定等をすべきと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められる旨及びその理由を説明するものとする。

 総務大臣は、調査が第四百二十二条の二第一項の指示のための調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていると認められるときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていると認められる旨を書面により通知するものとする。

 総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていないと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていないと認められる旨及びその理由を説明するものとする。

 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への前各項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

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(政令への委任)

 第三百九十六条から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の固定資産税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪)

 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第三百九十六条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。💬 参照

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 第三百九十六条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 第三百九十六条の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

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(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知)

 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日から十日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。💬 参照

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(決定された価格等の登録)

 市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十日以内に道府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。

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(大規模の償却資産の価格等の登録)

 市町村長は、第七百四十三条又は第七百四十四条の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資産課税台帳に登録し、又は登録されているこれらの事項を修正して登録しなければならない。

 市町村長は、前項の規定によつて市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した金額に基いて、すでに決定した賦課額を更正しなければならない。

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(固定資産の評価に係る道府県知事の任務)

 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。💬 参照

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 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準について助言をすること。

 固定資産評価員の研修を行うこと。

 総務大臣が作成した資料の使用方法について助言をすること。

 市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。💬 参照

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 第七十三条の二十一第四項の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。

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(道府県固定資産評価審議会)

 道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。

 道府県固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がその意見を求めたものについて調査審議する。

 道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、道府県固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。

 道府県知事が定める第三百八十八条第一項の固定資産評価基準の細目に関すること。

 第四百十九条第一項の勧告

 道府県固定資産評価審議会の委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、道府県知事が任命する。

 前項に定めるもののほか、道府県固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。

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(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)

 第三百八十八条又は第四百一条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。

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(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)

 市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。

 固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、総務大臣及び道府県知事の助言によつて、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、公正な評価をするように努めなければならない。

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(固定資産評価員の設置)

 市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。

 固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。

 二以上の市町村の長は、当該市町村の議会の同意を得て、その協議によつて協同して同一の者を当該各市町村の固定資産評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による議会の同意を要しないものとする。

 市町村は、固定資産税を課される固定資産が少い場合においては、第一項の規定にかかわらず、固定資産評価員を設置しないで、この法律の規定による固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができる。

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(固定資産評価補助員)

 市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。

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(固定資産評価員の兼職禁止等)

 固定資産評価員は、次に掲げる職を兼ねることができない。

 国会議員及び地方団体の議会の議員

 農業委員会の委員

 固定資産評価審査委員会の委員

 固定資産評価員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。

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(固定資産評価員の欠格事項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 固定資産評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者

 前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しない者

 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

 心身の故障により固定資産評価員の職務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるもの💬 参照

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(固定資産の実地調査)

 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。

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(固定資産の評価)

 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。💬 参照

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土地又は家屋の区分年度価格
基準年度の土地又は家屋基準年度当該土地又は家屋の基準年度の価格
基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第二年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第二年度の土地又は家屋第二年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第二年度の土地又は家屋で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第三年度の土地又は家屋第三年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格

 固定資産評価員は、前項の規定によつて土地又は家屋の評価をする場合において、道府県知事が第七十三条の二十一第三項の規定によつて当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知した価格があるときは、当該土地又は家屋について地目の変換、改築、損壊その他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を除くほか、当該通知に係る価格に基いて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。

 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合においては、当該償却資産に係る賦課期日における価格によつて、当該償却資産の評価をしなければならない。

 固定資産評価員は、前三項の規定による評価をした場合においては、総務省令で定めるところによつて、遅滞なく、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。

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(固定資産の価格等の決定等)

 市町村長は、前条第四項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に決定することができる。💬 参照

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 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。💬 参照

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(固定資産の価格等の登録)

 市町村長は、前条第一項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。💬 参照

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 市町村長は、前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。💬 参照

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 第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準について基準年度の価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格をもつて第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格とみなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす。💬 参照

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(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)

 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、地番、地目、地積第三百四十八条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「土地価格等縦覧帳簿」という。)並びに家屋課税台帳等に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積第三百四十八条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。)を、毎年三月三十一日までに作成しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に作成することができる。

 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。💬 参照

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(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)

 市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年四月一日から、四月二十日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月二日以後の日から、当該日から二十日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。

 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。

 市町村長は、第一項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。

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(固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等)

 市町村長は、第四百十一条第二項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。💬 参照

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 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正するとともに、当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村を決定し、及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資産及びその配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。💬 参照

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 第三百八十九条第二項から第五項まで及び同条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合に準用する。

 第三百九十条の規定は総務大臣が第二項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合に、第三百九十九条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合に準用する。

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(道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)

 市町村長は、第四百十条第一項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は第三百八十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、総務省令の定めるところによつて、その結果の概要調書を作成し、毎年四月中に、これを道府県知事に送付しなければならない。ただし、第四百十条第一項ただし書の規定により四月一日以後に決定した場合にあつては、その決定した日から一月以内に送付しなければならない。💬 参照

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(固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告)

 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。💬 参照

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 前項の勧告をうけた市町村長は、その勧告について、固定資産の価格等を修正する必要があると認める場合においては、遅滞なく、その価格等を修正して登録しなければならない。💬 参照

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 市町村長は、前項の規定によつて、固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。💬 参照

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 市町村長は、第二項の規定によつて、土地又は家屋の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。💬 参照

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 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。

 市町村長は、第四項の規定によつて、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成した場合においては、その作成の日から二十日以上の期間、その指定する場所において、当該土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。

 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。

 市町村長は、第六項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。

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(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)

 市町村長は、前条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない。💬 参照

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(道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等)

 市町村長は、第四百十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合において、新たに概要調書を作成して、勧告を受けた日から四十日以内に、これを道府県知事に送付しなければならない。

 第四百十九条第一項の勧告を受けた市町村長は、同条第二項の規定による修正をする必要がないと認めた場合においては、その勧告を受けた日から二十日以内に、その旨を道府県知事に報告しなければならない。

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(総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)

 道府県知事は、第四百十八条の規定による概要調書若しくは前条第一項の規定による概要調書又は前条第二項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第二項の規定による報告を受けた後、一月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、これを総務大臣に送付しなければならない。💬 参照

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(固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示)

 総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第四百十九条第一項の勧告をするように指示するものとする。💬 参照

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 総務大臣は、前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 第一項の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から三十日以内に、当該指示に基づいてした措置について総務大臣に報告しなければならない。

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(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)

 市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格その他総務省令で定める事項を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。

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