軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第一款 通則
(軽自動車税に関する用語の意義)
環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税をいう。
種別割 軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、軽自動車等に対して課する軽自動車税をいう。
軽自動車等 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。💬 参照
原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車のうち、原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。💬 参照
軽自動車 道路運送車両法第三条に規定する軽自動車(軽自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいう。💬 参照
小型特殊自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車をいう。
二輪の小型自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車のうち、二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)をいう。
エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率をいう。
基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率をいう。💬 参照
(軽自動車税の納税義務者等)
軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。
前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、製造により三輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業者、販売のために三輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。💬 参照
軽自動車等の所有者が第四百四十五条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。
(軽自動車税のみなす課税)
軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。💬 参照
前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める三輪以上の軽自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(以下この項及び第四百五十四条第一項第一号において「車両番号の指定」という。)を受けた場合(当該車両番号の指定前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
この法律の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
(国等に対する軽自動車税の非課税)
市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。💬 参照
市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。
市町村は、オーストラリア軍隊(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。)が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を課することができない。
(環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。💬 参照
電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
次に掲げる天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)💬 参照
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(ロ及び次号イ(1)において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合する天然ガス軽自動車
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるもの
次に掲げるガソリン軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。第四百五十一条第一項及び第二項において同じ。)💬 参照
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
次のいずれかに該当すること。
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第四百五十一条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第四百五十一条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。第四百五十一条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
次のいずれかに該当すること。
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
前項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。💬 参照
第三号イ(2) | 令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十 | 平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(イ(3)及びロ(2)において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百七十三 |
第三号イ(3) | 基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。) | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第三号ロ(2) | 基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三 |
第一項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車」という。)について準用する。この場合において、同号イ(2)中「令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十」とあるのは、「令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百十六」と読み替えるものとする。💬 参照
前三項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(形式的な所有権の移転により取得した三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)により取得した三輪以上の軽自動車
法人の合併又は政令で定める分割により取得した三輪以上の軽自動車💬 参照
法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における当該新たに設立された法人が取得した三輪以上の軽自動車💬 参照
会社更生法第百八十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」という。)第百四条又は第二百七十三条において準用する場合を含む。)、更生特例法第百三条第一項(更生特例法第三百四十六条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第二百七十二条(更生特例法第三百六十三条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関又は同条第六項に規定する相互会社から会社更生法第百八十三条第一号に規定する新会社(以下この号において「新会社」という。)、更生特例法第百三条第一項第一号に規定する新協同組織金融機関(以下この号において「新協同組織金融機関」という。)又は更生特例法第二百七十二条第一号に規定する新相互会社(以下この号において「新相互会社」という。)に移転すべき三輪以上の軽自動車を定めた場合における当該新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社が取得した三輪以上の軽自動車
委託者から受託者に信託財産を移す場合における当該受託者が取得した三輪以上の軽自動車
信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。以下この号において同じ。)に信託財産を移す場合における当該受益者が取得した三輪以上の軽自動車
信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者が取得した三輪以上の軽自動車
保険業法の規定により保険会社がその保険契約の全部を他の保険会社に移転した場合における当該他の保険会社が取得した三輪以上の軽自動車
譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び第四百五十八条第一項において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権利者(同項及び同条第六項において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第一項において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した三輪以上の軽自動車
市町村は、第四百四十四条第一項又は第二項の規定の適用を受ける売買契約に基づき三輪以上の軽自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該買主が取得した三輪以上の軽自動車に対しては、重ねて環境性能割を課することができない。
(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権)
市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。💬 参照
前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。💬 参照
軽自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第四百六十三条の七第六項及び第四百六十三条の二十七第六項に定めるところによる。
第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
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