地方税法
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地方税法

第一款 通則

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(軽自動車税に関する用語の意義)

 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。💬 参照

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 軽自動車等 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。💬 参照

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 原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車のうち、原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。

 軽自動車 道路運送車両法第三条に規定する軽自動車をいう。

 小型特殊自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車をいう。💬 参照

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 二輪の小型自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車のうち、二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)をいう。💬 参照

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(軽自動車税の納税義務者等)

 軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。

 軽自動車等の所有者が第四百四十五条第一項の規定により軽自動車税を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。💬 参照

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(軽自動車税のみなす課税)

 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。💬 参照

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 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

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(国等に対する軽自動車税の非課税)

 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。💬 参照

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 市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。

 市町村は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を課することができない。💬 参照

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(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権)

 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。💬 参照

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 前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。💬 参照

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 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。💬 参照

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 軽自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第四百六十条第六項に定めるところによる。

 第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪)

 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。💬 参照

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 前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。💬 参照

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 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。💬 参照

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 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

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(軽自動車税の標準税率)

 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動車税の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。💬 参照

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一 原動機付自転車
イ 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(ハ及びホに掲げるものを除く。) 年額 二千円
ロ 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え、〇・〇九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・六キロワットを超え、〇・八キロワット以下のもの 年額 二千円
ハ 二輪のもので、総排気量が〇・一二五リットル以下かつ最高出力が四・〇キロワット以下のもの年額 二千円
ニ 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの 年額 二千四百円
ホ 三輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの 年額 三千七百円
二 軽自動車及び小型特殊自動車
イ 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 三千六百円
ロ 三輪のもの 年額 三千九百円
ハ 四輪以上のもの
(1) 乗用のもの
(i) 営業用年額 六千九百円
(ii) 自家用年額 一万八百円
(2) 貨物用のもの
(i) 営業用年額 三千八百円
(ii) 自家用年額 五千円
三 二輪の小型自動車 年額 六千円

 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で軽自動車税を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

 市町村は、第一項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第二号に掲げる軽自動車及び小型特殊自動車のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元により区分を設けて、軽自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前二項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。💬 参照

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