軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。💬 参照
税務法規集地方税法
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税務法規集地方税法
第一款 通則
(軽自動車税の納税義務者等)
軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
軽自動車等の所有者が第四百四十五条第一項の規定により軽自動車税を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。💬 参照
(国等に対する軽自動車税の非課税)
市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。💬 参照
市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。
市町村は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を課することができない。💬 参照
(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権)
(軽自動車税の標準税率)
次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動車税の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。💬 参照
| 一 原動機付自転車 | ||
| イ 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(ハ及びホに掲げるものを除く。) | 年額 二千円 | |
| ロ 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え、〇・〇九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・六キロワットを超え、〇・八キロワット以下のもの | 年額 二千円 | |
| ハ 二輪のもので、総排気量が〇・一二五リットル以下かつ最高出力が四・〇キロワット以下のもの | 年額 二千円 | |
| ニ 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの | 年額 二千四百円 | |
| ホ 三輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの | 年額 三千七百円 | |
| 二 軽自動車及び小型特殊自動車 | ||
| イ 二輪のもの(側車付のものを含む。) | 年額 三千六百円 | |
| ロ 三輪のもの | 年額 三千九百円 | |
| ハ 四輪以上のもの | ||
| (1) 乗用のもの | ||
| (i) 営業用 | 年額 六千九百円 | |
| (ii) 自家用 | 年額 一万八百円 | |
| (2) 貨物用のもの | ||
| (i) 営業用 | 年額 三千八百円 | |
| (ii) 自家用 | 年額 五千円 | |
| 三 二輪の小型自動車 | 年額 六千円 | |
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