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第七章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例

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(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。💬 参照

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 第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者 同条に規定する帳簿

 第百四十四条の三十二第三項に規定する同条第一項の承認を受けた者 同条第三項に規定する帳簿

 第百四十四条の三十六に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等 同条に規定する帳簿

 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類第七十四条の二第三項若しくは第四項、第七十四条の六第二項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項、第四百六十五条第三項若しくは第四項又は第四百六十九条第二項の規定により保存することとされている書類をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。💬 参照

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 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等 第七十四条の六第二項に規定する書類

 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等 第四百六十九条第二項に規定する書類

 前項に規定するもののほか、次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該総務省令で定めるところに従つて行われていないとき(当該地方税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の総務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。💬 参照

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一 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
第七十四条の六第二項に規定する書類
二 第百四十四条の三十二第一項第三号に係る承認を受けた者同条第六項に規定する自動車用炭化水素油譲渡証の写し
三 第百四十四条の三十五第七項の特別徴収義務者同項に規定する書類
四 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
第四百六十九条第二項に規定する書類
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(地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

 前条第一項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。)による保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。💬 参照

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 前条第二項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。💬 参照

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 前条第一項の規定により同項各号に定める地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている当該各号に掲げる者又は同条第二項の規定により同項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている当該各号に掲げる者は、総務省令で定める場合には、当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類の全部又は一部について、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。💬 参照

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(地方税関係書類の電磁的記録による徴収等)

 次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。💬 参照

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一 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
二 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類

 第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、第百四十四条の三十五第六項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもつて当該書類の提出に代えることができる。💬 参照

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 第一項の規定により同項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者及び前項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、総務省令で定めるところにより、その提供を受けた電磁的記録を保存しなければならない。💬 参照

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(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

 地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。

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(地方税に関する法令の規定の適用)

 第七百四十八条第一項、第二項若しくは第三項前段、第七百四十九条各項又は第七百五十条第三項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地方税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類とみなす。

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項、第二項若しくは第三項前段又は第五条各項のいずれかの規定により備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第七条の規定により保存が行われている電磁的記録に対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録を書類とみなす。

 第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第七十四条の二十四第三項第一号に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。💬 参照

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 第七十四条の二十四第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額

 第七十四条の二十四第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額

 第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第二号若しくは第三号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第二項の規定により提供が行われた同項に規定する書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第百四十四条の四十八第三項第一号に規定する申告書の提出期限後のその提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。💬 参照

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 第百四十四条の四十八第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額

 第百四十四条の四十八第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額

 第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第四号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第二号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第四百八十四条第三項第一号に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。💬 参照

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 第四百八十四条第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額

 第四百八十四条第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額

 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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