譲渡割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
第二款 譲渡割
(譲渡割の徴収の方法)
(譲渡割の中間申告納付)
消費税法第四十二条第一項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(同法第五十九条の規定により当該義務を承継した相続人(以下第七十二条の八十九までにおいて「承継相続人」という。)を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合には、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下この款において「譲渡割課税道府県」という。)の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において当該譲渡割課税道府県の知事に対し、政令で定めるところにより計算した金額を記載した申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。💬 参照
消費税法第四十二条第四項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第四項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合には、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、前項後段の規定を準用する。💬 参照
消費税法第四十二条第六項(同条第八項又は同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第六項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合には、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、第一項後段の規定を準用する。💬 参照
(譲渡割の確定申告納付)
消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第二項若しくは第三項の規定による申告書の提出又は第七十二条の九十三第二項若しくは第四項の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額(以下この款において「譲渡割の中間納付額」という。))を控除した額とする。💬 参照
消費税法第五十二条第一項の規定により消費税の還付を受ける事業者(承継相続人を含む。)は、同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。💬 参照
第一項の場合において、事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)
前条第一項及びこの条第三項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の九十三第五項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条第一項及びこの条第三項の規定により申告書を提出し、並びにその申告に係る譲渡割額を納付することができる。💬 参照
第七十二条の八十七各項、前条第一項若しくは第二項若しくは前項若しくは本項の規定により申告書を提出した事業者(承継相続人を含む。以下本項において同じ。)又は第七十二条の九十三の規定による更正若しくは決定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した譲渡割額(第二号の場合にあつては、その申告により減少した還付金の額に相当する譲渡割額)を納付しなければならない。
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に不足額があるとき。
先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
先の申告書に納付すべき譲渡割額を記載しなかつた場合又は納付すべき譲渡割額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき譲渡割額があるとき。
前条第一項又は第二項の事業者が消費税に係る修正申告書の提出又は消費税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該事業者は、当該修正申告又は当該更正若しくは決定により納付すべき税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。
(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告の特例)
特定法人(消費税法第四十六条の二第二項に規定する特定法人をいう。)である事業者(第七十二条の八十七各項、第七十二条の八十八第一項及び第二項並びに前条各項の事業者に限る。)は、前三条の規定により、第七十二条の八十七各項、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条各項の規定による申告書(以下この条及び次条において「納税申告書等」という。)により行うこととされている譲渡割の申告については、前三条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第三項及び次条第十二項において「機構」という。)を経由して行う方法により譲渡割課税道府県の知事(前条第二項の事業者にあつては、同項に規定する道府県知事。第三項及び次条において同じ。)に提供することにより、行わなければならない。💬 参照
前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
第一項の規定により行われた同項の申告は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する譲渡割課税道府県の知事に到達したものとみなす。
(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
前条第一項の事業者が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについて同項に規定する譲渡割課税道府県の知事の承認を受けたときは、当該譲渡割課税道府県の知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。消費税法第四十六条の三第二項の規定により同項の申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出した前条第一項の事業者が、同法第四十六条の三第一項の承認を受け、又は同条第三項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書等の提出期限の前日までに、又は納税申告書等に添付して当該提出期限までに、前条第一項に規定する譲渡割課税道府県の知事に提出した場合における当該税務署長が同法第四十六条の三第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う前条第一項の申告についても、同様とする。
前項前段の承認を受けようとする事業者は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第七十二条の八十八第一項の規定による申告書の提出期限(同条第二項の規定による申告書にあつては、当該申告書が同条第一項の規定による申告書であるとした場合の提出期限)の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを前条第一項に規定する譲渡割課税道府県の知事に提出しなければならない。
道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
道府県知事は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第一項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第三項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第一項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
道府県知事は、第一項前段の規定の適用を受けている事業者につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
第一項の規定の適用を受けている事業者は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を同条第一項に規定する譲渡割課税道府県の知事に提出しなければならない。
第一項前段の規定の適用を受けている事業者につき、第六項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第一項前段の期間内に行う前条第一項の申告については、第一項前段の規定は、適用しない。ただし、当該事業者が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
第一項後段の規定の適用を受けている事業者につき、第八項の届出書の提出又は消費税法第四十六条の三第三項若しくは第六項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第一項後段の期間内に行う前条第一項の申告については、第一項後段の規定は、適用しない。ただし、当該事業者が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、前条第一項の事業者で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができる期間を指定することができる。
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機構に通知しなければならない。
前項の規定による告示があつたときは、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が第十一項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
(更正の請求の特例)
第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は第七十二条の八十九第一項若しくは第二項の申告書を提出した事業者は、当該申告書に係る譲渡割額の算定の基礎となつた消費税の額又は第七十二条の八十八第二項の不足額に相当する還付金の額について税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る譲渡割額が過大となる場合又は譲渡割に係る還付金の額が過少となる場合には、税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。
(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)
第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。💬 参照
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(譲渡割に係る故意不申告の罪)
正当な理由がなくて第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(譲渡割の更正及び決定等)
道府県知事は、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項の規定による申告書又は第七十二条の八十九各項の規定による申告書(第七十二条の八十七各項の規定による申告書に係るものを除く。)の提出があつた場合において、当該申告に係る消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額がその調査により、消費税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された消費税額(以下本項において「確定消費税額」という。)若しくはこれを課税標準として算定すべき譲渡割額と異なることを発見したとき、又は当該申告に係る譲渡割に係る還付金の額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該申告に係る確定消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額(第三項及び第四項において「譲渡割額等」という。)又は譲渡割に係る還付金の額を更正するものとする。💬 参照
道府県知事は、第七十二条の八十七各項の規定による申告書又は当該申告書に係る第七十二条の八十九各項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割の中間納付額を更正するものとする。💬 参照
道府県知事は、納税者が第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出しなかつた場合においては、その調査により申告すべき譲渡割額等を決定するものとする。
道府県知事は、第一項、第二項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正又は決定をした譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
道府県知事は、前各項の規定により更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。💬 参照
道府県の徴税吏員は、第一項、第二項若しくは第四項の規定による更正又は第三項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、譲渡割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。)があるときは、前項の規定による通知をした日から一月を経過した日を納期限としてこれを徴収しなければならない。
(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等)
道府県知事が譲渡割の賦課徴収について、政府に対し、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
政府は、課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れに係る消費税に係る更正又は決定の通知をした場合には、遅滞なく、当該更正又は決定に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れの対価の額及び消費税額を当該更正又は決定に係る消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における譲渡割課税道府県の知事に通知しなければならない。
(譲渡割の脱税に関する罪)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
偽りその他不正の行為により、譲渡割の全部又は一部を免れたとき。
偽りその他不正の行為により、第七十二条の八十八第二項若しくは第三項の規定による還付を受け、又は第七十二条の九十三第一項若しくは第四項の規定による更正による還付(更正の請求に基づく更正によるものに限る。)を受けたとき。
前項第二号の罪の未遂(第七十二条の八十八第二項に規定する申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(第七十二条の九十三第一項又は第四項の規定による更正による還付のうち譲渡割の中間納付額に係るもの以外のものを受けようとするものに限る。)を提出した場合に限る。)は、罰する。
第一項第一号の免れた税額若しくは同項第二号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額が千万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額以下の額とすることができる。
第一項第一号に規定するもののほか、第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第六項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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