ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
第一款 通則
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)
道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)には、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。💬 参照
年齢十八歳未満の者
年齢七十歳以上の者
第二十三条第一項第十号に規定する障害者(前二号に掲げる者を除く。)
(国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)
前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民スポーツ大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合(道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用💬 参照
(徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権)
道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。💬 参照
特別徴収義務者
納税義務者又は納税義務があると認められる者
前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
前三号に掲げる者以外の者で当該ゴルフ場利用税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
(ゴルフ場利用税の納税管理人)
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。💬 参照
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