地方税法
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地方税法

第一節 通則

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(用語)

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。💬 参照

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 地方団体 道府県又は市町村をいう。

 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。

 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。

 地方税 道府県税又は市町村税をいう。

 標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。

 納税通知書 納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。

 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。

 申告納付 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。💬 参照

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 特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。💬 参照

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 特別徴収義務者 特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。

 申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。

 納入金 特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。

 証紙徴収 地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。

 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。💬 参照

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 この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。💬 参照

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 都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。

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(地方団体の課税権)

 地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。

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(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)

 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。

 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

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(地方団体の長の権限の委任)

 地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第二百五十二条の二十第一項の規定によつて設ける市の区の事務所、同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定によつて設ける市の総合区の事務所又は同法第百五十六条第一項の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。💬 参照

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(道府県が課することができる税目)

 道府県税は、普通税及び目的税とする。💬 参照

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 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。💬 参照

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 道府県民税💬 参照

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 事業税

 地方消費税

 不動産取得税

 道府県たばこ税

 ゴルフ場利用税

 軽油引取税

 自動車税

 鉱区税

 道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。💬 参照

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 道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。

 道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。

 道府県は、前二項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。💬 参照

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(市町村が課することができる税目)

 市町村税は、普通税及び目的税とする。💬 参照

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 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。

 市町村民税💬 参照

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 固定資産税💬 参照

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 軽自動車税

 市町村たばこ税

 鉱産税

 特別土地保有税

 市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。💬 参照

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 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。

 指定都市等第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。💬 参照

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 市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。

 都市計画税

 水利地益税

 共同施設税

 宅地開発税

 国民健康保険税

 市町村は、第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

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(公益等に因る課税免除及び不均一課税)

 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。💬 参照

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 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。

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(受益に因る不均一課税及び一部課税)

 地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。

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(関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置)

 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十三条の規定の適用がある場合を除き、総務大臣(関係地方団体が一の道府県の区域内の市町村である場合においては、道府県知事)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。💬 参照

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 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から六十日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。💬 参照

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 第一項の申出及び前項の決定は、文書をもつてしなければならない。

 第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から三十日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。

 第二項の通知を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて第二項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。

 第四項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。

 総務大臣は、第四項の申出を受けた場合においては、その日から六十日以内にその裁決をしなければならない。

 総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。

 総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 第二項の規定による総務大臣の決定又は第七項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める関係地方団体の長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

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(市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承継)

 市町村の廃置分合があつた場合(次条第一項本文の規定に該当する場合を除く。)においては、当該廃置分合により消滅した市町村(以下この条において「消滅市町村」という。)に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下この条において「消滅市町村の徴収金に係る権利」という。)は、当該消滅市町村の地域が新たに属することとなつた市町村(以下この条において「承継市町村」という。)の区域によつて、当該承継市町村が承継する。この場合において、消滅市町村の徴収金に係る権利について、消滅市町村がした賦課徴収その他の手続及び消滅市町村に対してした申告、審査請求その他の手続は、それぞれ承継市町村がした賦課徴収その他の手続及び承継市町村に対してした申告、審査請求その他の手続とみなす。💬 参照

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 前項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該承継市町村がそれぞれ承継すべき当該消滅市町村の徴収金に係る権利について当該承継市町村の長の間において意見を異にし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。💬 参照

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 前条第二項から第十項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。

 前三項の規定によつて承継市町村が消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する場合においては、当該承継市町村が条例で別段の定めをしない限り、その承継すべき当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関しては、当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関して定められている消滅市町村の条例、規則その他の定めの例によるものとする。この場合において、承継市町村が第五条第三項の規定によつて課する普通税又は同条第七項の規定によつて課する目的税(以下本項において「法定外税」という。)を課することとしており、かつ、当該承継市町村が承継する当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金のうちにこれらと課税客体を同じくする同種の法定外税があるため、同種の法定外税を重複して課することとなるときは、当該消滅市町村に係る法定外税の納税義務者に対しては、当該承継市町村は、当該承継市町村の条例の定めるところによつて、これらの法定外税のうちいずれか一を課するものとしなければならない。

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(市町村の境界変更等があつた場合の課税権の承継)

 市町村の境界変更があつたとき、又は市町村の廃置分合があつた場合で当該廃置分合により新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村がなお存続するときは、当該境界変更があつた区域又は新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村(以下本条において「旧市町村」という。)の当該区域又は地域に係る地方団体の徴収金で次の各号に掲げるもの(第二号に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合のあつた日の属する年度分以後の年度分として課されるべきものに限る。)の徴収を目的とする権利は、当該区域又は地域によつて、当該区域又は地域が新たに属することとなつた市町村(以下本条において「新市町村」という。)が承継する。ただし、旧市町村と新市町村が協議の上これと異なる定をしたときは、その定めたところによることができる。💬 参照

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 申告納付又は申告納入の方法によつて徴収する地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納期限の到来しないもので当該旧市町村に収入されていないもの

 前号以外の地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に当該旧市町村に収入されていないもの

 前条第一項後段及び第二項から第四項までの規定は、前項本文の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について、前条第一項後段及び第四項の規定は、前項ただし書の規定による協議によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について準用する。💬 参照

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 前二項の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継した場合において、当該徴収金を賦課徴収しようとするときは、旧市町村は、新市町村の求に応じ必要な便宜を提供しなければならない。

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(都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継)

 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における当該境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継については、前二条に規定する方法に準じて関係都道府県が協議して定めるものとする。💬 参照

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 第八条の規定は前項の協議がととのわない場合について、第八条の二第一項後段及び第四項の規定は前項の協議によつて境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継があつた場合について準用する。💬 参照

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(政令への委任)

 前三条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は都道府県の境界にわたつて市町村の設置若しくは境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における課税権の承継について必要な事項は、政令で定める。

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