自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第一款 通則
(自動車税に関する用語の意義)
環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、自動車に対して課する自動車税をいう。
種別割 自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員その他の諸元の区分に応じ、自動車に対して課する自動車税をいう。
自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。💬 参照
エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率をいう。
基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率をいう。💬 参照
(自動車税の納税義務者等)
自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。
前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。💬 参照
自動車の所有者が第百四十八条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。
(自動車税のみなす課税)
自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。💬 参照
前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
(国等に対する自動車税の非課税)
道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。💬 参照
道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。
道府県は、オーストラリア軍隊(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。)が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を課することができない。
(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。💬 参照
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)💬 参照
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百五十七条において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)💬 参照
次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)💬 参照
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
次のいずれかに該当すること。
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
次のいずれかに該当すること。
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
次のいずれかに該当すること。
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
次のいずれかに該当すること。
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
車両総重量が三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
次のいずれかに該当すること。
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上)であること。
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
次のいずれかに該当すること。
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)💬 参照
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
次のいずれかに該当すること。
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
次のいずれかに該当すること。
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)💬 参照
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
次のいずれかに該当すること。
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
次のいずれかに該当すること。
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
次のいずれかに該当すること。
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第百五十七条第一項第三号ト(1)(i)及び第二項第三号ホ(1)(i)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下(ii)及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
前項(第四号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。💬 参照
第四号イ(2) | 令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十 | 平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百七十三 |
第四号イ(3) | 基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。) | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第四号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十四 |
第四号ロ(3) | 令和二年度基準エネルギー消費効率 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第四号ホ(2) | 令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三 |
第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。💬 参照
第四号イ(2) | 令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十 | 令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百十六 |
第四号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三 |
第五号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六 |
第五号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三 |
第六号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六 |
第六号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三 |
前三項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(形式的な所有権の移転により取得した自動車に対する環境性能割の非課税)
道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)により取得した自動車
法人の合併又は政令で定める分割により取得した自動車💬 参照
法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における当該新たに設立された法人が取得した自動車💬 参照
会社更生法第百八十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」という。)第百四条又は第二百七十三条において準用する場合を含む。)、更生特例法第百三条第一項(更生特例法第三百四十六条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第二百七十二条(更生特例法第三百六十三条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関又は同条第六項に規定する相互会社から会社更生法第百八十三条第一号に規定する新会社(以下この号において「新会社」という。)、更生特例法第百三条第一項第一号に規定する新協同組織金融機関(以下この号において「新協同組織金融機関」という。)又は更生特例法第二百七十二条第一号に規定する新相互会社(以下この号において「新相互会社」という。)に移転すべき自動車を定めた場合における当該新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社が取得した自動車
委託者から受託者に信託財産を移す場合における当該受託者が取得した自動車
信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。以下この号において同じ。)に信託財産を移す場合における当該受益者が取得した自動車
信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者が取得した自動車
保険業法の規定により保険会社がその保険契約の全部を他の保険会社に移転した場合における当該他の保険会社が取得した自動車
譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び第百六十四条第一項において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権利者(同項及び同条第六項において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第一項において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した自動車
道府県は、第百四十七条第一項又は第二項の規定の適用を受ける売買契約に基づき自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該買主が取得した自動車に対しては、重ねて環境性能割を課することができない。
(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)
道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
納税義務者又は納税義務があると認められる者
前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
前二号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。💬 参照
自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百七十五条第六項及び第百七十七条の二十一第六項に定めるところによる。
第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(種別割の納税管理人)
種別割の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合も、同様とする。💬 参照
前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。💬 参照
(種別割の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)
道府県は、第百五十三条第二項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
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