地方税法
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地方税法

第一款 通則

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(自動車税に関する用語の意義)

 自動車税について、「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。💬 参照

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(自動車税の納税義務者等)

 自動車税は、自動車に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。

 自動車の所有者が第百四十八条第一項の規定により自動車税を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。💬 参照

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(自動車税のみなす課税)

 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、買主を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。💬 参照

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 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

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(国等に対する自動車税の非課税)

 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。💬 参照

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 道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。

 道府県は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を課することができない。💬 参照

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(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)

 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。💬 参照

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 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者💬 参照

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 前二号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者💬 参照

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 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。💬 参照

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 第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。💬 参照

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 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。💬 参照

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 自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百六十八条第六項に定めるところによる。

 第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)

 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。💬 参照

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 前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。💬 参照

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 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。💬 参照

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 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

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(自動車税の納税管理人)

 自動車税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合も、同様とする。💬 参照

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 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る自動車税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。💬 参照

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(自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

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(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

 道府県は、第百五十一条第二項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。💬 参照

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(自動車税の標準税率)

 次の各号に掲げる自動車に対して課する自動車税の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。💬 参照

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一 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用
(1) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 七千五百円
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 八千五百円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 九千五百円
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 一万三千八百円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 一万五千七百円
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 一万七千九百円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 二万五百円
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 二万三千六百円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 二万七千二百円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 四万七百円
ロ 自家用
(1) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万五千円
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万五百円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万六千円
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万三千五百円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万円
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万七千円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万五千五百円
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万五千五百円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万七千円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万円
二 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 六千五百円
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 九千円
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万二千円
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 一万五千円
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 一万八千五百円
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 二万二千円
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 二万五千五百円
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 二万九千五百円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四千七百円を加算した額
ロ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 八千円
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 一万千五百円
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万六千円
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 二万五百円
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 二万五千五百円
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 三万円
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 三万五千円
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 四万五百円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 四万五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六千三百円を加算した額
ハ けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 七千五百円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万五千百円
(2) 自家用    
(i) 小型自動車であるもの 年額 一万二百円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 二万六百円
ニ 被けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 三千九百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 七千五百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 五千三百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 一万二百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 一万二百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五千百円を加算した額
三 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)
イ 営業用
(1) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(2)において同じ。)
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 一万二千円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 一万四千五百円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 一万七千五百円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 二万円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 二万二千五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 二万五千五百円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二万九千円
(2) 一般乗合用バス以外のバス
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 二万六千五百円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 三万二千円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 三万八千円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 四万四千円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 五万五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 五万七千円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 六万四千円
ロ 自家用
(1) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 三万三千円
(2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 四万千円
(3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 四万九千円
(4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 五万七千円
(5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 六万五千五百円
(6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 七万四千円
(7) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 八万三千円
四 三輪の小型自動車
イ 営業用 年額 四千五百円
ロ 自家用 年額 六千円

 前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものに対して課する自動車税の標準税率は、同項(同号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。

 営業用

 総排気量が一リットル以下のもの 三千七百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円

 総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円

 自家用

 総排気量が一リットル以下のもの 五千二百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円

 総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円

 積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する自動車税の標準税率は、前二項の規定にかかわらず、前二項の税率に、それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、十分の七を下ることができない。

 道府県は、前三項に定める標準税率を超える税率で自動車税を課する場合には、前三項の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

 道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、最大積載量、乗車定員その他の自動車の諸元により区分を設けて、自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

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