法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。💬 参照
第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(事業年度)
この節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間をいう。💬 参照
法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法第十三条第二項又は第三項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもつて、当該法人の事業年度とする。
人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものが法人税法第十三条第二項の規定による届出を政府にしなかつた場合には、当該人格のない社団等の事業年度は、その年の一月一日(同項第一号イに定める収益事業を開始した日又は同項第二号に定める収益事業から生ずる所得を有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
第一項に規定する期間が一年を超える場合には、その法人の事業年度は、同項の規定にかかわらず、当該期間をその開始の日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)とする。💬 参照
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又は第五号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。
内国法人(第七十二条の十九に規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をしたこと その解散の日
法人が事業年度の中途において合併により解散したこと その合併の日の前日
内国法人である第七十二条の五第一項各号に掲げる法人又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始したこと(人格のない社団等にあつては、第三項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日の前日
次に掲げる事実 その事実が生じた日の前日
第七十二条の四第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において第七十二条の五第一項各号に掲げる法人で収益事業を行うものに該当することとなつたこと。
第七十二条の四第一項各号又は第七十二条の五第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつたこと。
第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつたこと。
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したこと その残余財産の確定の日
清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したこと その継続の日の前日
恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたこと その有することとなつた日の前日
恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたこと その有しないこととなつた日
通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。)について同法第六十四条の十第五項又は第六項(第三号、第四号又は第七号に係る部分に限る。)の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、第一項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。
通算子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。以下この節において同じ。)で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第二号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係(法人税法第十四条第四項第一号に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)を有することとなつたこと その有することとなつた日
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日
次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。
親法人(法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度(同法第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人 その申請特例年度開始の日
親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人 その有することとなつた日
前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第十項第一号若しくは第十二項第一号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合(以下この項において「合併による解散等の場合」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。
内国法人の通算子法人に該当する期間(第九項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、第一項及び第五項の規定は、適用しない。
内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、法人税法第十四条第八項に規定する提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第一号において「通算親法人等」という。)が同項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第八項(第一号に係る部分に限る。)、第九項(第二号に係る部分に限る。)及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
当該内国法人の加入日(法人税法第十四条第八項に規定する加入日をいう。以下この号において同じ。)から当該加入日の前日の属する特例決算期間(同項第一号に規定する特例決算期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合 当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人(当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第八項第一号又は第九項第二号に定める日とする。 この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第十項の規定を適用する。
前号に掲げる場合以外の場合 当該内国法人及び他の内国法人については、第八項(第一号に係る部分に限る。)及び第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第五項第三号及び第四号イの収益事業の範囲は、政令で定める。
(付加価値割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の十二第一号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第七十二条の二十において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。💬 参照
(報酬給与額の算定の方法)
前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号に掲げる金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。)の合計額による。💬 参照
法人が各事業年度においてその役員又は使用人に対する報酬、給料、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する給与として支出する金額の合計額
法人が各事業年度において確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二条第四項に規定する加入者のために支出する同法第五十五条第一項の掛金その他の法人が役員又は使用人のために支出する掛金(これに類するものを含む。)で政令で定めるものの金額の合計額💬 参照
法人が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)若しくは船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の役務の提供を受け、又は労働者派遣若しくは船員派遣をした場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額をもつて当該法人の報酬給与額とする。
労働者派遣又は船員派遣の役務の提供を受けた法人 前項に規定する合計額に各事業年度において当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣をした者に支払う金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額を加えた金額💬 参照
労働者派遣又は船員派遣をした法人 前項に規定する合計額から当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る前項に規定する合計額を限度として各事業年度において当該労働者派遣又は当該船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額を控除した金額
(純支払利子の算定の方法)
第七十二条の十四の各事業年度の純支払利子は、各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。💬 参照
前項の支払利子とは、法人が各事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。💬 参照
第一項の受取利子とは、法人が各事業年度において支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。💬 参照
(純支払賃借料の算定の方法)
第七十二条の十四の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。💬 参照
前項の支払賃借料とは、法人が各事業年度において土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下この項において同じ。)(これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下この項において同じ。)の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が一月以上であるもの(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の対価(当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として支払う金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。💬 参照
第一項の受取賃借料とは、法人が各事業年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。💬 参照
(単年度損益の算定の方法)
次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。💬 参照
外国法人 各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この号において同じ。)及び同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例によつて算定する。💬 参照
前項の規定により第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法第二十七条、第五十七条、第五十七条の二、第五十九条第五項、第六十四条の五及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、第五十九条の二及び第六十六条の五の三(第二項に係る部分を除く。)の規定の例によらないものとする。💬 参照
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定)
この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するもの(以下この節において「特定内国法人」という。)の付加価値割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の付加価値額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす。💬 参照
(収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が高い法人の付加価値割の課税標準の算定)
当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が百分の七十を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値額(前条の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)から雇用安定控除額を控除するものとする。💬 参照
前項の雇用安定控除額は、当該事業年度の報酬給与額から当該事業年度の収益配分額に百分の七十の割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
前二項の当該事業年度の収益配分額又は報酬給与額は、特定内国法人にあつては当該特定内国法人の事業の収益配分額又は報酬給与額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額を、それぞれ控除して得た額とする。この場合において、当該特定内国法人について前条後段の規定の適用があるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす。💬 参照
(資本割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額とする。ただし、清算中の法人については、第四項に規定する場合を除き、当該額は、ないものとみなす。💬 参照
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額💬 参照
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法(以下この号において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(以下この号において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額💬 参照
前項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算した金額が、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。
事業年度が一年に満たない場合における前二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項中「とする」とあるのは「に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。第九項において同じ。)の当該事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、第二項中「とする」とあるのは「に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
清算中の通算子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、第二項中「とする」とあるのは「に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が百分の五十を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。💬 参照
当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項に規定する中間期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額💬 参照
当該内国法人の当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時における特定子会社(当該内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人をいう。)の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額💬 参照
資本金等の額(前項又は次条第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額がある場合には、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)が千億円を超える法人の資本割の課税標準は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて資本金等の額(資本金等の額が一兆円を超える場合には、一兆円とする。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。💬 参照
千億円以下の金額 | 百分の百 |
千億円を超え五千億円以下の金額 | 百分の五十 |
五千億円を超え一兆円以下の金額 | 百分の二十五 |
事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
清算中の通算子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(所得割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。💬 参照
内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する。💬 参照
外国法人 各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例により算定する。💬 参照
前項の規定により第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第二十七条、第五十七条第六項から第八項まで、第五十九条第五項、第六十二条の五第五項、第六十四条の五、第六十四条の七及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額に算入しない。💬 参照
前項に規定する社会保険診療とは、次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。💬 参照
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定により入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定により訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付💬 参照
生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス💬 参照
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定により自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定により特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
(収入割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第七十二条の四十八第三項第三号を除き、以下この節において同じ。)にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。💬 参照
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
個人保険(第三号に規定する団体保険以外の保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する貯蓄保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下この項において同じ。)に百分の二十四を乗じて得た金額
貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものをいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額💬 参照
団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に百分の十六を乗じて得た金額
団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする保険をいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の五を乗じて得た金額
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等にあつては、当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に百分の二十五を乗じて得た金額
運送保険(陸上運送中の運送品を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。)及び貨物保険(商法第八百十九条に規定する貨物保険契約に係る保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十五を乗じて得た金額
自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章に規定する保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額
地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険をいう。次号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額
船舶保険、運送保険、貨物保険、自動車損害賠償責任保険及び地震保険以外の保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者にあつては、当該少額短期保険業者が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額による。
保険業法第三条第四項第一号及び第二号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の十六を乗じて得た金額
保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の二十六を乗じて得た金額
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、貿易保険業を行う株式会社日本貿易保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十五を乗じて得た金額による。
(法人の事業税の課税標準の特例)
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人以外の法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。)に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条の十二第三号の所得と併せて、資本金額、売上金額、家屋の床面積又は価格、土地の地積又は価格、従業員数等を用いることができる。💬 参照
(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う法人の付加価値額等の算定)
鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。💬 参照
前項の法人が鉱物の掘採事業に係る付加価値額及び所得と精錬事業に係る付加価値額及び所得とを区分することができる場合においては、当該法人の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した付加価値額及び所得とする。
前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。
(法人の事業税の標準税率等)
法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。第五項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。💬 参照
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額💬 参照
各事業年度の付加価値額に百分の一・二の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
各事業年度の所得に百分の一の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率により定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 | 百分の三・五 |
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 | 百分の四・九 |
その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率により定めた率を乗じて計算した金額の合計額💬 参照
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 | 百分の三・五 |
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額 | 百分の五・三 |
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額 | 百分の七 |
電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一の標準税率により定めた率を乗じて得た金額とする。
電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
各事業年度の所得に百分の一・八五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
各事業年度の収入金額に百分の〇・四八の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の第一項の各事業年度の所得は、第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割される前の各事業年度の所得によるものとし、三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
特別法人以外の法人 各事業年度の所得に百分の七の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
事業年度が一年に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項中「年四百万円」とあるのは「四百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
第一項第二号及び第五項各号の「特別法人」とは、次に掲げる法人をいう。💬 参照
農業協同組合、農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)及び農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)並びにたばこ耕作組合
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会
中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会並びに生活衛生同業小組合
出資組合である輸出組合及び輸入組合
船主相互保険組合
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会及び輸出水産業組合
森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫
医療法人
労働者協同組合連合会
第五項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が千万円以上の法人であるかどうかの判定は、各事業年度の所得(清算中の各事業年度の所得を除く。)を課税標準とする事業税にあつては、各事業年度の終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、第七十二条の二十六第一項に規定する六月経過日の前日)の現況によるものとし、清算中の各事業年度の所得を課税標準とする事業税にあつては、解散の日の現況によるものとする。
道府県は、第一項から第五項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、次の各号に掲げる率に、当該率の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た率を超える税率で課することができない。💬 参照
第一項各号(第一号ハを除く。)に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率、第二項に規定する率、第三項各号に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率、第四項各号に規定する率及び第五項各号に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率 一・二
第一項第一号ハに定める率 一・七
道府県が第七十二条の二十四の四の規定により事業税を課する場合における税率は、第一項から第五項まで及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。
(法人の事業税の税率の適用区分)
法人の行う事業に対する事業税の税率は、各事業年度終了の日現在における税率による。ただし、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては第七十二条の二十六第一項に規定する六月経過日の前日現在における税率による。
削除
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付)
事業を行う法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この項において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき道府県知事が更正をした場合において、当該更正につき次項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額(既に第三項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額から控除するものとする。
事業を行う法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき更正をしたとき(当該法人につき当該事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に次項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理事業税額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。💬 参照
前項の規定の適用があつた事業を行う法人(当該法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該申告書の提出期限までに当該提出期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度の付加価値割、資本割、所得割若しくは収入割についての第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該適用法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理事業税額(既にこの項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第一項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。💬 参照
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の第七十二条の二十九の規定による申告書の提出期限
法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等が同条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書の提出期限
適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、その適用に係る仮装経理事業税額(既に前項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第一項の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求することができる。💬 参照
更生手続開始の決定があつたこと。
再生手続開始の決定があつたこと。
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実💬 参照
事業を行う法人につきその各事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を減少させる更正で当該法人の当該各事業年度の開始の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があつた場合において、当該反射的更正により減少する部分の付加価値額、所得又は収入金額のうちに当該原更正に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理事業税額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。💬 参照
道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理事業税額を還付し、若しくは当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。💬 参照
(租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除)
事業を行う法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第七十二条の四十一の四の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額について第七十二条の二十五の規定により納付すべき事業税額、第七十二条の二十八の規定により納付すべき事業税額又は第七十二条の二十九の規定により納付すべき事業税額から順次控除するものとする。💬 参照
前項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の付加価値額又は所得を減少させる更正があつた場合において、当該更正により第十七条又は第七十二条の四十一の四の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
前二項の規定は、第一項の事業を行う法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する各事業年度の付加価値額若しくは所得を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
第一項(第二項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定により控除されるべき金額で第一項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。💬 参照
前条第一項及び第一項の規定による事業税額からの控除については、まず同条第一項の規定による控除をし、次に第一項の規定による控除をするものとする。
(法人の事業税の徴収の方法)
法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう。以下この節において同じ。)又は収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第三号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。以下この節において同じ。)を各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。💬 参照
前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第二項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割等をそれぞれ前項の期限までに申告納付することができないときは、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長されたときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。💬 参照
第一項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から三月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。💬 参照
当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内
第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この節において同じ。)の決算が確定しないため、又は同法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第一項の期限までに申告納付することができないときは、当該法人は、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができる。💬 参照
第一項の場合において、同項の法人(通算法人に限る。)が、当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないため、又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。💬 参照
当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内
第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十六項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができないと認められる場合について準用する。💬 参照
第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十六項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の決算が確定しないため、又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、第五項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。💬 参照
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十項から第十二項までにおいて同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。💬 参照
第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。💬 参照
第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。💬 参照
第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、付加価値額、資本金等の額、収入割額、付加価値割額及び資本割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。💬 参照
第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、所得、収入割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。💬 参照
第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、これらの規定の適用がないものとみなして、第二項又は第四項及び第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
第一項の法人(第八項又は第十項から第十二項までの規定の適用を受けるものに限る。)が、法人税法第七十五条の四第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の四第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第八項又は第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項から第十二項までの規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。💬 参照
第二項から前項までに定めるもののほか、第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付)
事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第七十二条の四第一項各号に掲げる法人又は第七十二条の五第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度、当該法人が通算子法人である場合において法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項及び第七十二条の四十八第二項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度及び恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この節において「六月経過日」という。)の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(以下この項から第四項まで及び第七十二条の四十八において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を六月経過日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(通算親法人である協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)との間に通算完全支配関係があるもののうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、中間期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。💬 参照
前項の場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
当該合併法人の前事業年度 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の六月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
当該合併法人の中間期間 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、中間期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては中間期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る所得に関する計算書を、同項第二号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第三号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る収入金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。💬 参照
第一項に規定する法人(第八項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が第一項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。💬 参照
第一項から第三項までの月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
第一項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第一項の事業年度の前事業年度の前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が前条第三項又は第五項(これらの規定を第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により六月経過日の前日とされている場合で、かつ、当該申告納付の期限について第二十条の五第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
法人税法第七十一条第一項に規定する普通法人で同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下であるもの若しくは当該金額がないもの又は同法第百四十四条の三第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人、同項第二号に掲げる事業を行う法人、同項第三号イ若しくはロに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人については、この限りでない。
前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、六月経過日の前日の現況によるものとする。
第一項に規定する法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人、同項第二号に掲げる事業を行う法人、同項第三号イ及びロに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に限る。)が、法人税法第七十五条の四第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の四第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。💬 参照
前各項の規定は、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人並びに外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第一項の規定により申告書を提出したもの又は同条第二項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例)
第二十条の五の二第一項の規定に基づく条例の定めるところにより、又は同条第二項の規定により、申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第一項の規定による申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の次条第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、前条第一項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。
(中間申告を要する法人の確定申告納付)
事業を行う法人は、第七十二条の二十六の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から二月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第五項の規定により申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があつたときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該第七十二条の二十六に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第七十二条の四十四第一項の不足税額の合計額とする。💬 参照
第七十二条の二十五第二項から第十三項まで及び第十六項から第十八項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。💬 参照
事業を行う法人は、第一項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
第一項又は前項の場合において、事業を行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る第七十二条の二十六の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額(以下この条、第七十二条の四十一の四、第七十二条の四十四、第七十二条の四十六及び第七十二条の四十八において「中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する中間納付額又は中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。この場合においては、当該事業を行う法人は、第一項又は前項の申告書に併せて、当該還付を請求する旨の請求書を提出しなければならない。💬 参照
(清算中の法人の各事業年度の申告納付)
清算中の法人は、その清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十まで、第七十二条の二十三から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。💬 参照
第七十二条の二十五第二項から第十三項まで及び第十六項から第十八項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする。💬 参照
清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度(当該法人が通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。💬 参照
第七十二条の二十五第八項から第十三項まで及び第十七項の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。
清算中の法人(通算法人に限る。)は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
第七十二条の二十五第五項、第八項から第十三項まで及び第十六項から第十八項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十六項中「みなして、第二項又は第四項及び」とあるのは「みなして、」と読み替えるものとする。
清算中の法人は、清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
(通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合等の申告の特例)
通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における前条第一項から第六項までの規定の適用については、同条第一項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の二十まで」とあるのは「第七十二条の二十二まで」と、「により当該事業年度の付加価値額」とあるのは「により当該事業年度の付加価値額、資本金等の額」と、「付加価値割」とあるのは「付加価値割、資本割」と、同条第二項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第三項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の十二」とあるのは「第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで」と、「第七十二条の二十四、」とあるのは「第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第四項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第五項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の十二」とあるのは「第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで」と、「第七十二条の二十四、」とあるのは「第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第六項中「において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と、」とあるのは「において、」と、「及び」とあるのは」とあるのは「及び」とあるのは、」とする。
清算中の通算子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度においては、当該事業年度の開始の日から継続の日の前日までの期間に対応する部分の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項又は第七十二条の二十八第一項の規定を適用する。
(法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付)
第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の四十二の規定による決定の通知があるまでは、第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定により申告納付することができる。💬 参照
第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下この節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合)には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。💬 参照
(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告)
特定法人である内国法人は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は前条第二項若しくは第三項の規定により、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定による申告書(以下この款において「申告書」という。)又は前条第二項若しくは第三項の規定による修正申告書(以下この款において「修正申告書」という。)(以下この条及び次条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の事業税の申告については、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項及び第四項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第四項及び次条第十二項において「機構」という。)を経由して行う方法により事務所又は事業所所在地の道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出する方法により、行うことができる。💬 参照
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
納税申告書に係る事業年度開始の日現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
保険業法に規定する相互会社
投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)💬 参照
特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)💬 参照
第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知事に到達したものとみなす。
(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて事務所又は事業所所在地の道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した前条第一項の内国法人が、同法第七十五条の五第一項の承認を受け、又は同条第三項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同条第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う前条第一項の申告についても、同様とする。💬 参照
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定による申告書又は第七十二条の三十一第三項の規定による修正申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。💬 参照
道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
道府県知事は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第一項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。💬 参照
第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第三項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第一項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
道府県知事は、第一項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
第一項の規定の適用を受けている内国法人は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。💬 参照
第一項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第六項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第一項前段の期間内に行う前条第一項の申告については、第一項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
第一項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第八項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の五第三項若しくは第六項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第一項後段の期間内に行う前条第一項の申告については、第一項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、前条第一項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機構に通知しなければならない。
前項の規定による告示があつたときは、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が第十一項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
(更正の請求の特例)
第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、修正申告書を提出し、又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正申告又は当該更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度分の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額が過大となる場合には、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から二月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
申告書又は修正申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)が、当該申告又は修正申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について国の税務官署の更正又は決定を受けたことに伴い、当該申告又は修正申告に係る付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から二月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日を記載しなければならない。
(貸借対照表等の提出)
事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人(収入割を申告納付すべきものを除く。)が第七十二条の二十五第九項(第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項、第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定又は第七十二条の二十六第四項の規定による申告書若しくは修正申告書を提出する場合又は当該申告書若しくは修正申告書を提出した後において、事業税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該法人に対し、貸借対照表、損益計算書その他の事業税の賦課徴収について必要な書類の提出を求めることができる。
削除
(法人の事業税に係る故意不申告の罪)
正当な事由がなくて第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪)
第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予)
道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税(第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から三年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。💬 参照
当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して三年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度までの各事業年度の所得がない法人で政令で定めるもの💬 参照
当該事業税の申告書に係る事業年度(その終了の日が当該法人の設立の日から起算して五年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がない法人で政令で定めるもの💬 参照
道府県知事は、前項の規定により徴収を猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。ただし、担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。💬 参照
第一項の申請は、当該事業税の申告書を提出する際、道府県の条例の定めるところによつて、併せてしなければならない。
道府県知事は、第一項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該法人の申請により、三年以内の期間を限りその期間を延長することができる。ただし、その期間は、既に当該法人につき同項の規定により徴収を猶予した期間と合わせて六年を超えることができない。
道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税(第七十二条の二十六の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から三年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。
当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から起算して三年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得がない法人のうち、六月経過日の前日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの
六月経過日の前日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度(六月経過日の前日が当該法人の設立の日から起算して五年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がないと見込まれる法人で政令で定めるもの
第二項から第五項までの規定は、前項の規定による徴収の猶予について準用する。この場合において、第四項中「事業年度終了の日の翌日」とあるのは、「事業年度開始の日」と読み替えるものとする。
道府県知事は、第一項又は第六項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業税の申告書に係る事業年度後の各事業年度について確定申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る事業税を一時に徴収することができる。
道府県知事は、第六項の規定により事業税について徴収の猶予を受けた法人が当該事業年度において第七十二条の二十八の規定により提出すべき申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき、又は当該法人の当該事業年度の所得があるときは、当該徴収の猶予に係る事業税の全部についてその徴収の猶予を取り消し、これを直ちに徴収しなければならない。
第一項又は第六項の規定による徴収の猶予をした場合(前項の規定により徴収の猶予を取り消した場合を除く。)には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第八項の規定又は第十二項において準用する第十五条の三第一項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
道府県知事は、第九項の規定により徴収の猶予を取り消した場合には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を免除することができる。
(法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする所得割の更正及び決定)
道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの(第七十二条の四十一第一項第一号に掲げる法人を除く。)が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得(以下この条において「法人税の課税標準」という。)を基準として算定した所得割の課税標準である所得(以下この項において「所得割の基準課税標準」という。)と異なることを発見したときは、当該所得割の基準課税標準により、当該申告又は修正申告に係る所得割の計算の基礎となつた所得及び所得割額を更正するものとし、申告書又は修正申告書に記載された所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、所得割額を更正するものとする。💬 参照
道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当該法人の所得割に係る所得及び所得割額を決定するものとする。💬 参照
道府県知事は、前二項又はこの項の規定により当該法人の当該所得割に係る所得及び所得割額を更正し、又は決定した場合において、法人税に係る更正又は修正申告があつたことにより当該更正又は決定の基準となつた当該法人の法人税の課税標準が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した法人税の課税標準を基準として、当該所得割に係る所得及び所得割額を更正するものとし、当該更正し、又は決定した所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、当該所得割額を更正するものとする。💬 参照
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予)
道府県知事は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)の課税標準とされた所得に基づいて第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割額若しくは付加価値割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。💬 参照
道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。💬 参照
徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
第一項の申立てを取り下げたとき。
第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る所得割額又は付加価値割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
新たにその猶予に係る所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。💬 参照
国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。💬 参照
国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合において、これらの申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項をこれらの申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。💬 参照
前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
(税務官署に対する更正又は決定の請求)
道府県知事は、次に掲げる場合においては、国の税務官署(以下「税務官署」という。)に対し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正又は決定の請求を受けた日から三月以内に更正又は決定をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正又は決定をすべき旨を請求することができる。
第七十二条の三十九第一項の法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得が過少であると認められる法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該申告書の提出期限から一年を経過した日(第十三条の二第一項各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る更正又は決定が行われないとき。
第七十二条の三十九第一項の法人が申告書の提出期限までに申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定によつて申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人が法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書(これに係る期限後申告書を含む。)を提出せず、かつ、当該法人の所得割に係る申告書の提出期限から一年を経過した日(第十三条の二第一項各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る決定が行われないとき。
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に係る法人税の課税標準について、前項の規定によつて税務官署に対しすべき更正又は決定の請求は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事(外国法人にあつては、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事)又は当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して関係道府県知事が行うものとする。
(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)
道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第二号において同じ。)、第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額がその調査したところと異なるときは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを更正するものとする。💬 参照
次号に掲げる法人以外の法人 収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額💬 参照
小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う法人のうち、通算法人、第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人又は小売電気事業等、発電事業等若しくは特定卸供給事業とその他の事業とを併せて行う法人以外の法人 収入金額又は収入割額
道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。💬 参照
道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。💬 参照
(道府県知事の調査による付加価値割等の更正及び決定)
道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。💬 参照
道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとする。💬 参照
道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。💬 参照
(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等)
道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。
道府県知事は、第七十二条の四十一第二項の規定による収入金額及び収入割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。
道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と同項の規定による収入金額及び収入割額の決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。
(更正又は決定による中間納付額の還付)
第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものを除く。)について第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。💬 参照
第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものに限る。)について第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
(更正又は決定の通知)
道府県知事は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。💬 参照
(同族会社の行為又は計算の否認等)
道府県知事は、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定により課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、同族会社の行為又は計算でこれを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところにより、当該同族会社の課税標準額又は事業税額を計算することができる。💬 参照
前項の規定は、三以上の支店、工場その他の事務所又は事業所(以下この項において「事業所等」という。)を有する法人で、その事業所等の二分の一以上に当たる事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この項において「所長等」という。)が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事実があり、かつ、当該所長等の有するその法人の株式の数又は出資の金額の合計額がその法人の発行済株式の総数又は出資の金額(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の三分の二以上に相当するものの行為又は計算で、これを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合について準用する。💬 参照
第一項の「同族会社」とは、法人税法第二条第十号の同族会社をいい、同族会社又は前項の法人であるかどうかの判定は、前二項の行為又は計算の事実のあつたときの現況によるものとする。
道府県知事は、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定により課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、合併、分割、現物出資若しくは現物分配(法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配をいう。)又は株式交換等(同法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等をいう。)若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)に係る次に掲げる法人の行為又は計算でこれを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところにより、その法人の課税標準額又は事業税額を計算することができる。
合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人
合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。)
前二号に掲げる法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。)である法人(前二号に掲げる法人を除く。)
(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正により増加した税額又は決定した税額(第七十二条の二十八の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかつたことによる決定の場合には、当該税額に係る中間納付額を控除した税額)をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、第七十二条の四十二の規定による更正又は決定の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。💬 参照
前項の場合には、その不足税額に第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の事業税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。💬 参照
第二項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る事業税について第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書(以下この款において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。💬 参照
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る法人の事業税の納期限より前である場合には、当該法人の事業税の納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(第七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
道府県知事は、納税者が第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の事業税の納期限後にその税金(第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下この条において同じ。)を納付する場合には、その税額に法人の事業税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
法人の事業税の納期限前に提出した申告書に係る税額 法人の事業税の納期限の翌日から一月を経過する日
法人の事業税の納期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日(修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該修正申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日
前項の場合において、法人が申告書を提出した日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に修正申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が政府又は道府県知事の調査により第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第一項の場合において、第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき(当該修正申告書に係る事業税について当初申告書が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。💬 参照
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る法人の事業税の納期限より前である場合には、当該法人の事業税の納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間
道府県知事は、納税者が法人の事業税の納期限までにその税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第一項の延滞金額を減免することができる。
(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第七十二条の二十五第三項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五項(第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度に係る所得割等又は収入割等を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後二月を経過した日から第七十二条の二十五第三項又は第五項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。💬 参照
第七十二条の四十四第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第七十二条の四十五の二第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。💬 参照
前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。💬 参照
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書(第七十二条の二十六第一項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正(以下この条において「事業税の更正」という。)があつたとき、又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該事業税の更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る事業税について当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる事業税の更正その他これに類するものとして政令で定める事業税の更正(更正の請求に基づくもののうち法人税に係る更正によらないもの及び法人税に係る更正の請求に基づく更正によるものを除く。)がある場合には、その事業税の当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る法人の事業税について事業税の更正又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、同条第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について事業税の更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。💬 参照
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第二号又は第三号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときは、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。第五項において「納付すべき税額」という。)に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた場合
申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は事業税の更正があつた場合
第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた後において第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第三項、第七十二条の四十一第三項若しくは第七十二条の四十一の二第三項の規定による更正があつた場合
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号の場合において、これらの規定に規定する修正申告又は事業税の更正前にされた当該法人の事業税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は事業税の更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。💬 参照
五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第二項の規定に該当する場合(次項各号に該当する場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出(当該修正申告書の提出がその提出期限までにあつた場合を除く。次号において同じ。)又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金(次項各号に該当する場合において徴収されたものを除く。次号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
申告書の提出期限後のその提出又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出があり、かつ、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合 当該申告書又は修正申告書に係る税額
第七十二条の三十一第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合(当該修正申告書の提出がその提出期限後にあつた場合を除く。) 当該修正申告書に係る税額
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。💬 参照
(法人の事業税の重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を提出し、又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額の計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代えて、当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。💬 参照
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を提出し、若しくは更正請求書を提出したときは、道府県知事は、前条第二項に規定する不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代えて、当該税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。💬 参照
前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
前二項に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項各号に掲げる場合に該当するときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。💬 参照
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(分割法人の申告納付等)
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において「分割法人」という。)は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六(第五項を除く。)、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定により事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十四の七第一項第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第六項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超え年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第六項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下のもの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額及び年四百万円を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年八百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額、年四百万円を超え年八百万円以下の部分の金額及び年八百万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。💬 参照
分割法人の事業年度の期間が六月を超える場合(当該分割法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該分割法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の規定にかかわらず、関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額とする。ただし、当該分割法人の六月経過日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は六月経過日の前日現在における関係道府県ごとの分割基準の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた課税標準額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて前項の規定により関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。💬 参照
前二項の「分割基準」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。💬 参照
製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所(以下この項から第五項までにおいて「事業所等」という。)の従業者の数に按分すること。
電気供給業 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。💬 参照
小売電気事業等 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業(第九項第一号及び第二号において「一般送配電事業」という。)、同条第一項第十号に規定する送電事業(第九項第一号及び第二号において「送電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)、同条第一項第十一号の二に規定する配電事業(第九項第一号及び第二号において「配電事業」という。)及び同条第一項第十二号に規定する特定送配電事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
(2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の所在する道府県において発電所又は蓄電用の施設の発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。(2)において同じ。)と電気的に接続している電線路(総務省令で定める要件に該当するものに限る。(2)及び次項第三号において同じ。)の電力の容量(キロワットで表した容量をいう。同号において同じ。)に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
事業所等の所在するいずれの道府県においても発電所又は蓄電用の施設の発電等用電気工作物と電気的に接続している電線路がない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
発電事業等及び特定卸供給事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
(2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するものの価額に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
事業所等の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するものがない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
ガス供給業及び倉庫業 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。💬 参照
鉄道事業及び軌道事業 課税標準額の総額を事業所等の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に按分すること。
前各号に掲げる事業以外の事業 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
前項に規定する分割基準(以下この款において「分割基準」という。)の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。 ただし、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事業所等については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値を加えた数値💬 参照
事業所等の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値)
電線路の電力の容量、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在における数値💬 参照
次の各号に掲げる事業所等については、当該各号に定める数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を前項第一号に掲げる従業者の数とみなす。
事業年度の中途において新設された事業所等 当該事業年度終了の日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該事業所等が新設された日から当該事業年度終了の日までの月数の割合を乗じて得た数
事業年度の中途において廃止された事業所等 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事業所等が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定める事業所等 当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数💬 参照
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第七十二条の二十六第一項ただし書の規定又は第二項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付額に係る分割基準について第四項の規定を適用する場合には、当該法人の中間期間を一事業年度とみなす。
分割法人が二以上の分割基準を適用すべき事業を併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によるものとする。
分割法人が電気供給業を行う場合において、当該電気供給業に係る分割基準が二以上であるときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める分割基準によるものとする。
一般送配電事業、送電事業又は配電事業と一般送配電事業、送電事業及び配電事業以外の事業とを併せて行う場合 第三項第二号ロに定める分割基準
発電事業(電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。以下この号において同じ。)と一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業以外の事業とを併せて行う場合 第三項第二号ハに定める分割基準
前二号に掲げる場合以外の場合 電気供給業のうち主たる事業について定められた分割基準
前項の場合において、分割法人が電気供給業と電気供給業以外の事業とを併せて行うときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前二項の規定にかかわらず、まず、電気供給業又は電気供給業以外の事業のいずれを主たる事業とするかを判定するものとし、当該判定により、電気供給業を主たる事業とするときは、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める分割基準によるものとし、電気供給業以外の事業を主たる事業とするときは、当該事業について定められた分割基準によるものとする。
分割法人が鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う場合には、前三項の規定にかかわらず、鉄道事業又は軌道事業に係る部分についてはこれらの事業について定められた分割基準により、これらの事業以外の事業に係る部分についてはこれらの事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、政令で定めるところにより関係道府県ごとに当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を分割するものとする。
前各項に定めるもののほか、課税標準額の総額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等)
前条第一項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定によつてすべき更正又は決定は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が行う。💬 参照
関係道府県知事は、前条第一項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正又は決定をする必要があると認める場合においては、更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、当該更正又は決定の請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該更正又は決定の請求は、それぞれ当該各号に掲げる日から二月以内にしなければならない。
第七十二条の四十一第一項又は第七十二条の四十一の二第一項の規定によつてすべき更正の請求にあつては、申告書又は修正申告書の提出があつた日
第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定によつてすべき決定の請求にあつては、申告書の提出期限
第七十二条の四十一第三項又は第七十二条の四十一の二第三項の規定によつてすべき更正の請求にあつては、第七十二条の四十一第一項若しくは第七十二条の四十一の二第一項の規定による更正又は第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた日
前条第一項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、同項の法人が提出した申告書若しくは修正申告書に係る分割課税標準額(関係道府県ごとに分割された又は分割されるべき課税標準額をいう。以下本条において同じ。)の分割基準又は本項の規定による修正若しくは決定をした分割基準に誤りがあると認める場合(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)には、これを修正し、同条第一項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)には、その分割基準を決定するものとする。
前条第一項の法人が主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告書若しくは修正申告書を提出した場合又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた場合において、当該申告若しくは修正申告又は当該更正若しくは決定に係る分割課税標準額の分割基準に誤りがあつたこと(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)により、分割課税標準額又は事業税額が過大である関係道府県があるときは、当該法人は、総務省令の定めるところにより、当該関係道府県知事に対し、当該過大となつた分割課税標準額又は事業税額につき、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正をすべき旨を請求することができる。💬 参照
前項の規定による更正の請求をしようとする法人は、その請求に係る更正後の第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び申告書又は修正申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を関係道府県知事に提出しなければならない。💬 参照
関係道府県知事は、分割基準について第三項の規定による修正又は決定の必要があると認めるときは、その事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、分割基準の修正又は決定の請求をすることができる。
前条第一項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人の課税標準額の総額について第二項の規定による更正若しくは決定の請求に係る書類又は当該法人の分割基準について前項の規定による修正若しくは決定の請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めたときは、当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定をし、又は当該法人の分割基準の修正若しくは決定をしなければならない。但し、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意見を附して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を受けなければならない。
総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認めたときは、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の指示をしなければならない。この場合においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基いて当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定をし、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。💬 参照
総務大臣は、第七項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要がないと認めたときは、その旨を当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
総務大臣は、第八項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第一項又は第三項の規定によつて当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がした課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定は、それぞれ関係道府県知事がした課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定とみなす。
法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第一項又は第三項の規定によつて当該法人の課税標準の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定を行つた場合においては、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
外国法人に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
(虚偽の更正の請求に関する罪)
前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人税に関する書類の供覧等)
道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(法人の事業税の脱税に関する罪)
偽りその他不正の行為により法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた税額が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
第一項に規定するもののほか、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人の事業税の減免)
道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
(総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る質問検査権)
第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第七十二条の四十九の十までにおいて「総務省指定職員」という。)は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。💬 参照
法人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる法人
前号に規定する法人に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
前項第一号に掲げる法人を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる法人を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
第一項の場合においては、当該総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。💬 参照
第一項及び前項の規定による総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等)
総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第七十二条の四十九の八までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第七十二条の四十九の八において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下この款及び次款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。💬 参照
質問検査等を行う実地の調査(以下この項及び第三項において単に「調査」という。)を開始する日時💬 参照
調査を行う場所
調査の目的
法人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨
調査の対象となる期間
調査の対象となる帳簿書類その他の物件
その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項💬 参照
総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。
第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。💬 参照
納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。💬 参照
納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。💬 参照
(事前通知を要しない場合)
前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他法人の行う事業に対する事業税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。
(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の終了の際の手続)
総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない旨を書面により通知するものとする。
総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる場合には、当該納税義務者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる旨及びその理由を説明するものとする。
実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。
(政令への委任)
第七十二条の四十九の五から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の法人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の四十九の五第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第七十二条の四十九の五第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第七十二条の四十九の五第一項の規定による総務省指定職員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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