地方税法
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第一款 更正、決定等の期間制限

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(更正、決定等の期間制限)

 更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。

 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。💬 参照

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 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。

 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。

 不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。

 第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金第七十一条の十四第六項、第七十一条の三十五第七項、第七十一条の五十五第七項、第七十二条の四十六第六項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項、第百四十四条の四十七第六項、第百七十一条第六項、第二百七十八条第六項、第三百二十八条の十一第六項、第四百六十三条の三第六項、第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項、第七百一条の十二第六項、第七百一条の六十一第六項、第七百二十一条第六項又は第七百三十三条の十八第七項の規定の適用があるものに限る。)についてする決定は、第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。💬 参照

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 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。

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(更正、決定等の期間制限の特例)

 更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。💬 参照

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 更正、決定若しくは賦課決定に係る審査請求についての裁決第五十九条第二項、第七十二条の五十四第五項若しくは第三百二十一条の十五第二項の規定による決定又は同条第七項の規定による裁決を含む。)又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があつた日の翌日から起算して六月間

 第八条第一項第八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第二項第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して六月間

 地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決定(その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。)又は当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該理由が生じた日の翌日から起算して三年間💬 参照

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 第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる期限について第二十条の五第二項又は第二十条の五の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う加算金の決定 当該更正の請求があつた日の翌日から起算して六月間

 前項第一号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十一第二項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)である場合には他の通算法人を含むものとする。

 道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。)若しくは法人税割、事業税(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに第七十二条の五十第二項の規定により課するものを除く。)又は地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、当該各号に定める日の翌日から起算して二年を経過する日が、前条又は第一項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から起算して二年間においても、することができる。当該所得割若しくは法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、決定若しくは賦課決定又は当該事業税若しくは地方消費税に係る加算金の決定についても、また同様とする。

 所得税、法人税又は消費税について更正国税通則法第七十条第二項に規定する更正で同条第一項第一号に定める期限から五年を経過した日以後において行われるものを除く。)又は決定があつた場合 当該更正又は決定の通知が発せられた日

 所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書所得税法第百二十条第一項に規定する所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときで、同項に規定する控除しきれなかつた外国税額控除の額、控除しきれなかつた源泉徴収税額又は控除しきれなかつた予納税額がある場合において同法第百二十二条第一項、第百二十五条第二項又は第百二十七条第二項の規定により提出する申告書を含む。)又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日

 所得税、法人税又は消費税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決(以下この号において「裁決等」という。)があつた場合(当該裁決等に基づいて当該所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合を除く。) 当該裁決等があつた日

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