総務大臣は、機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
税務法規集地方税法
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税務法規集地方税法
第六節 監督
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(監督命令)
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