事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第一款 通則
(事業税に関する用語の意義)
付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。💬 参照
資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。💬 参照
所得割 所得により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。💬 参照
収入割 収入金額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。💬 参照
恒久的施設 次に掲げるものをいう。 ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。💬 参照
外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
(事業税の納税義務者等)
法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。💬 参照
次号から第四号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額💬 参照
ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額💬 参照
電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額💬 参照
ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額
ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第七十二条の二十四の二第一項及び第七十二条の二十四の七第四項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額💬 参照
前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する六月経過日の前日、第七十二条の二十九第一項、第三項又は第五項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。
個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。💬 参照
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節(第七十二条の三十二を除く。)の規定を適用する。💬 参照
法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。💬 参照
外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
保険業
金銭貸付業
物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
不動産貸付業
製造業(物品の加工修理業を含む。)
電気供給業
土石採取業
電気通信事業(放送事業を含む。)
運送業
運送取扱業
船舶定係場業
倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
駐車場業
請負業
印刷業
出版業
写真業
席貸業
旅館業
料理店業
飲食店業
周旋業
代理業
仲立業
問屋業
両替業
公衆浴場業(第十項第二十号に掲げるものを除く。)
演劇興行業
遊技場業
遊覧所業
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの💬 参照
第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。💬 参照
畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)💬 参照
前二号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)💬 参照
第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
医業💬 参照
歯科医業
薬剤師業
削除
あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)💬 参照
獣医業
装蹄師業
弁護士業
司法書士業
行政書士業
公証人業
弁理士業
税理士業
公認会計士業
計理士業
社会保険労務士業
コンサルタント業💬 参照
設計監督者業
不動産鑑定業
デザイン業💬 参照
諸芸師匠業
理容業
美容業
クリーニング業
公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)💬 参照
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの💬 参照
第四項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、政令で定める。
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第七項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第七十二条の三、第七十二条の四第一項、第七十二条の八から第七十二条の十一まで、第七十二条の三十七、第七十二条の三十八、第七十二条の四十九、第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の十、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四及び第四款を除く。第三項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)の規定を適用する。
前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
法人税法第四条の三の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前二項の規定をこの節において適用する場合について準用する。💬 参照
法人税法第四条の四及び第百五十二条第三項の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
所得税法第六条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
道府県は、前条第一項第一号イ又は第三号イに掲げる法人で受託法人であるものに対しては、付加価値割及び資本割を課することができない。
道府県は、みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。
第一項から第四項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第十一項 | 人格のない社団等 | 人格のない社団等で固有法人であるもの |
第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号、第七十二条の二十五第八項及び第十一項、第七十二条の二十六第九項、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項 | 掲げる法人 | 掲げる法人で固有法人であるもの |
第七十二条の二十四の七第一項第三号 | その他の法人 | その他の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) |
第七十二条の二十四の七第三項第一号 | 合計額 | 合計額(受託法人であるものにあつては、イに掲げる金額) |
第七十二条の二十四の七第五項 | 法人で | 受託法人及び三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で |
第七十二条の二十四の七第五項第二号 | 特別法人以外の法人 | 特別法人以外の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) |
第七十二条の二十五第一項 | 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 | 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの |
同号ロに掲げる法人の所得割 | 同号ロに掲げる法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)の所得割 | |
同項第二号に掲げる事業を行う法人 | 同項第二号に掲げる事業を行う法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) | |
同項第三号イに掲げる法人 | 同項第三号イに掲げる法人で固有法人であるもの | |
第七十二条の二十五第九項 | 法人 | 法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) |
第七十二条の二十五第十項 | 法人 | 法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) |
第七十二条の二十六第一項 | 当該法人( | 当該法人(固有法人に限り、 |
第七十二条の二十六第八項及び第十項 | 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 | 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの |
第七十二条の三十四 | 法人( | 法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含み、 |
前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業税と信託財産)
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。第三項において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。第三項において同じ。)、特定公益信託等(同条第四項第二号に規定する特定公益信託等をいう。第三項において同じ。)又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。💬 参照
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。💬 参照
法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を適用する。
受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業税の非課税の範囲)
道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。💬 参照
都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体💬 参照
地方独立行政法人
法人税法別表第一に規定する独立行政法人
国立大学法人等及び日本司法支援センター
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構及び福島国際研究教育機構
社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団
道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。💬 参照
林業
鉱物の掘採事業
道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十三第一項第一号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。💬 参照
(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。💬 参照
法人税法別表第二に規定する独立行政法人
日本赤十字社、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法第六十四条第四項の法人、職業訓練法人、中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会並びに労働者協同組合(労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第九十四条の三第二号に規定する特定労働者協同組合に限る。)
弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会
法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等
漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第七項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金💬 参照
市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合
損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理・廃炉推進機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会、自動車安全運転センター、金融経済教育推進機構及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構
管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合
地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
第一項及び第二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
削除
(徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検査権)
道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第七十二条の四十九の五第一項、第七十二条の四十九の六第一項第六号、第七十二条の四十九の十第一項第一号及び第二号、第七十二条の六十三第一項、第七十二条の六十三の二第一項第六号並びに第七十二条の六十四第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。💬 参照
納税義務者又は納税義務があると認められる者
前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び第七十二条の四十九の五第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び第七十二条の四十九の五第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。💬 参照
事業税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十二条の六十八第六項の定めるところによる。
第一項及び第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事業税に係る検査拒否等に関する罪)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の十第二項、第七十二条の三十七第一項及び第二項、第七十二条の四十九第二項、第七十二条の四十九の三第一項、第三項及び第五項、第七十二条の四十九の十第二項、第七十二条の六十四第二項、第七十二条の六十九第四項並びに第七十二条の七十第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業税の納税管理人)
事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。💬 参照
前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。💬 参照
(事業税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。💬 参照
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
道府県は、第七十二条の九第二項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
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