消費税法基本通達
データを取得しています ...
消費税法基本通達

第3款 課税貨物に係る消費税額の還付

コピーしました!

(他の法律の規定により、還付を受ける場合の意義)

 法第32条第4項(保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する「他の法律の規定により、還付を受ける場合」には、例えば、輸徴法第14条第1項(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付)、第15条第2項(変質、損傷等の場合の軽減又は還付)、第16条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付)又は第17条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付)の規定により消費税の還付を受ける場合が該当する。(平13課消1-5、平14課消1-12により改正)

コピーしました!

(還付を受ける日の意義)

 法第32条第4項本文(保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する「還付を受ける日」とは、還付を受けることができる事実が発生した後において、当該事実について還付を受ける消費税額が確定した日をいうものとする。(平13課消1-5により改正)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。