受益者等課税信託における受益者は、受益者としての権利を現に有するものに限られるのであるから、例えば、一の受益者が有する受益者としての権利がその信託財産に係る受益者としての権利の一部にとどまる場合であっても、その余の権利を有する者が存しない又は特定されていないときには、当該受益者がその信託財産に属する資産の全部を有するものとみなされ、かつ、資産等取引の全部が帰せられるものとみなされることに留意する。(平19課消1-18により追加)
第3節 受益者等課税信託に関する取扱い
(信託財産に属する資産及び資産等取引の帰属)
(権利の内容に応ずることの例示)
令第26条第4項(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)の規定の適用に当たっては、例えば、その信託財産に属する資産が、その構造上区分された数個の部分を独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものである場合において、その各部分の全部又は一部が2以上の受益者の有する受益権の目的となっているときは、当該目的となっている部分(以下4-3-2において「受益者共有独立部分」という。)については、受益者共有独立部分ごとに、当該受益者共有独立部分につき受益権を有する各受益者(法第14条第2項(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)の規定により、同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下4-3-3及び9-1-29において「受益者等」という。)が、各自の有する受益権の割合に応じて有しているものとして同項の規定を適用する。(平19課消1-18により追加)
(信託の受益者としての権利の譲渡)
受益者等課税信託の受益者等が有する権利の譲渡が行われた場合には、その権利の目的となる信託財産の譲渡が行われたこととなるのであるから留意する。(平19課消1-18により追加)
(受益者等課税信託に係る受益者の範囲)
法第14条第1項(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)に規定する「信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)」には、原則として、例えば、信託法第182条第1項第1号(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者は含まれるが、次に掲げる者は含まれないことに留意する。(平19課消1-18により追加)
その信託が終了するまでの間における同法第182条第1項第2号(残余財産の帰属)に規定する帰属権利者(以下4-3-5までにおいて「帰属権利者」という。)
委託者が生存している間において、委託者の死亡の時に受益権を取得する信託法第90条第1項第1号(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)に掲げる受益者となるべき者として指定された者
委託者が生存している間において、委託者の死亡の時以後に信託財産に係る給付を受ける同項第2号に掲げる受益者
(受益者とみなされる委託者)
法第14条第2項(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)の規定により受益者とみなされる者には、同項に掲げる信託の変更をする権限を有している委託者が次に掲げる場合であるものが含まれることに留意する。(平19課消1-18により追加、平23課消1-35により改正)
当該委託者が信託行為の定めにより帰属権利者として指定されている場合
信託法第182条第2項に掲げる信託行為に残余財産受益者又は帰属権利者(以下4-3-5において「残余財産受益者等」という。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者の全てがその権利を放棄した場合
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