法別表第二第12号(教科用図書の譲渡)に規定する教科用図書は、学校教育法第34条(小学校の教科用図書)(同法第49条(中学校)、第49条の8(義務教育学校)、第62条(高等学校)、第70条第1項(中等教育学校)及び第82条(特別支援学校)において準用する場合を含む。以下6-12-1において同じ。)に規定する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び同法第34条に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られるのであるから留意する。
したがって、同法附則第9条(教科用図書の経過措置)の規定により当分の間使用することができることとされている教科用図書は、法別表第二第12号に規定する教科用図書には該当しないのであるから留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平19課消1-18、平21課消1-10、平28課消1-57、令5課消2-9により改正)
税務法規集消費税法基本通達
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第12節 教科用図書の譲渡関係
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(教科用図書の範囲)
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(教科用図書の供給手数料の取扱い)
教科用図書の供給業者等が教科用図書の配送等の対価として収受する手数料については、非課税とはならないのであるから留意する。
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(補助教材の取扱い)
参考書又は問題集等で学校における教育を補助するためのいわゆる補助教材の譲渡については、当該補助教材を学校が指定した場合であっても非課税とはならないのであるから留意する。
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