居住用賃貸建物は、住宅の貸付け(法別表第二第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下この節において同じ。)の用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この節において同じ。)以外の建物であることが要件となるが、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。(令2課消2-9により追加)
第7節 居住用賃貸建物
(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲)
建物の全てが店舗等の事業用施設である建物など、建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物
旅館又はホテルなど、旅館業法第2条第1項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに供することが明らかな建物
棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの
(居住用賃貸建物の判定時期)
居住用賃貸建物に該当するかどうかは、課税仕入れを行った日(自己建設資産にあっては、法第12条の4第1項第2号(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)に定める日。以下11-7-2において同じ。)の状況により判定し、同日において住宅の貸付けの用に供しないことが明らかでない建物(高額特定資産及び調整対象自己建設高額資産に限る。)については、居住用賃貸建物に該当するのであるが、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日において、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかにされたときは、居住用賃貸建物に該当しないものとして差し支えない。(令2課消2-9により追加)
(合理的区分の方法)
令第50条の2第1項(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)に規定する「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物」とは、例えば、建物の一部が店舗用の構造等となっている居住用賃貸建物をいい、同項に規定する「合理的に区分している」とは、使用面積割合や使用面積に対する建設原価の割合など、その建物の実態に応じた合理的な基準により区分していることをいう。(令2課消2-9により追加)
(居住用賃貸建物が自己建設高額特定資産である場合)
法第12条の4第1項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)に規定する自己建設高額特定資産である居住用賃貸建物に係る法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定の適用は、令第50条の2第2項(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)の規定により、令第25条の5第2項(高額特定資産の範囲等)に規定する累計額が1,000万円以上となった課税期間以後の当該建物に係る課税仕入れ等の税額について適用されることから、当該課税期間の前課税期間以前に行われた当該建物に係る課税仕入れ等の税額は、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用があることに留意する。(令2課消2-9により追加)
(居住用賃貸建物に係る資本的支出)
法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)に規定する「居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額」には、当該建物に係る資本的支出(事業の用に供されている資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいう。以下11-7-5及び12-2-5において同じ。)に係る課税仕入れ等の税額が含まれるのであるから留意する。
なお、例えば、以下に掲げる場合のように、建物に係る資本的支出自体が居住用賃貸建物の課税仕入れ等に該当しない場合、同項の規定は適用されないことに留意する。(令2課消2-9により追加)
建物に係る資本的支出自体が高額特定資産の仕入れ等を行った場合(法第12条の4第1項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合をいう。)に該当しない場合
建物に係る資本的支出自体が住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物に係る課税仕入れ等に該当する場合
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