(輸出物品販売場の許可を受けていない販売場に係る購入記録情報の提供方法等の届出書の提出)
令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により、購入記録情報を国税庁長官へ提供する場合に市中輸出物品販売場を経営する事業者が、あらかじめ提出すべき規則第6条の2第1項(購入記録情報の提供に係る届出)に規定する届出書は、事業者が新たに輸出物品販売場の許可を受けようとする場合においては、令第18条の2第1項(輸出物品販売場の許可)の規定による申請書の提出に併せて提出できるものとする。(令5課消2-3により改正)