消費税法基本通達
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消費税法基本通達

第3節 購入記録情報の提供等

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(輸出物品販売場の許可を受けていない販売場に係る購入記録情報の提供方法等の届出書の提出)

 令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により、購入記録情報を国税庁長官へ提供する場合に市中輸出物品販売場を経営する事業者が、あらかじめ提出すべき規則第6条の2第1項(購入記録情報の提供に係る届出)に規定する届出書は、事業者が新たに輸出物品販売場の許可を受けようとする場合においては、令第18条の2第1項(輸出物品販売場の許可)の規定による申請書の提出に併せて提出できるものとする。(令5課消2-3により改正)

 この場合の規則第6条の2第2項(識別符号の通知)に規定する識別符号の通知は、当該販売場に係る輸出物品販売場の許可があった日以後に行われることになる。

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(購入記録情報の国税庁長官への提供の時期)

 購入記録情報の国税庁長官への提供は、令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により、免税販売手続の際、遅滞なく行わなければならないため、原則として、免税対象物品の譲渡に係る免税販売手続の都度、購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならないことに留意する。(令5課消2-3により改正)

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(手続委託型輸出物品販売場に係る国税庁長官への購入記録情報の提供)

 手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報の国税庁長官への提供は、免税販売手続を行う承認免税手続事業者以外の当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該事業者若しくは当該承認免税手続事業者から委託を受けた承認送信事業者も行うことが可能であることに留意する。(令5課消2-3により改正)

 

 手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者は、令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定に基づいて、あらかじめその納税地を所轄する税務署長に購入記録情報の提供方法を届け出る必要がある。

 手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報の提供を承認免税手続事業者が行う場合は、当該承認免税手続事業者は、承認送信事業者に係る承認を受ける必要がある。

 手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報の提供は、例えば、当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認免税手続事業者以外の承認送信事業者に委託することも可能であるが、この場合であっても、原則として、当該承認免税手続事業者が行う免税販売手続の都度、購入記録情報の提供が行われる必要がある。

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(承認送信事業者から市中輸出物品販売場を経営する事業者への購入記録情報の提供)

 令第18条の4第1項後段(電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例)の規定に基づき承認送信事業者が市中輸出物品販売場を経営する事業者に対して行う購入記録情報の提供は、例えば、次のような方法がこれに該当するのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

 承認送信事業者の使用に係る電子計算機と市中輸出物品販売場を経営する事業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて提供すべき購入記録情報を送信し、当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 当該承認送信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を電気通信回線を通じて当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の閲覧に供する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに購入記録情報を記録したものを交付する方法

 (1)ロに従って当該承認送信事業者が当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の閲覧に供し、かつ、当該承認送信事業者が当該購入記録情報を規則第10条の6第2項(承認送信事業者の購入記録情報の保存方法)の規定に従って保存しているときは、当該閲覧に供している期間に限り、当該市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該承認送信事業者から提供を受けた購入記録情報を規則第7条第2項(輸出物品販売場を経営する事業者の購入記録情報の保存方法)の規定に従って保存しているものとして取り扱う。

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(購入記録情報の提供時における災害その他やむを得ない事情の範囲)

 令第18条第9項(災害等の場合の購入記録情報の提供方法)令第18条の4第3項(承認送信事業者が購入記録情報を提供する場合の準用)の規定において準用する場合を含む。)に規定する「災害その他やむを得ない事情」の意義は、次に掲げるところによる。(令5課消2-3により改正)

 「災害」とは、震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいう。

 「やむを得ない事情」とは、(1)に規定する災害に準ずるような状況又は市中輸出物品販売場を経営する事業者若しくは承認送信事業者が令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により行う購入記録情報の国税庁長官への提供を、免税販売手続の際に遅滞なく行うことができなかったことにつき、これらの事業者(手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者の場合は、承認免税手続事業者を含む。)の責めに帰することができない状況にある事態をいう。

 令第18条第7項に規定する電子情報処理組織で国税庁が運用するものの使用不能についても、「災害その他やむを得ない事情」に含まれる。

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