(調整対象固定資産を一部非課税業務用に転用した場合等の調整)
法第34条(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、課税業務用(法第30条第2項第1号(個別対応方式による課税仕入れ等の税額の控除)に規定する「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」をいう。以下12-4-1及び12-5-1において同じ。)に該当する調整対象固定資産(以下12-4-1において「課税業務用調整対象固定資産」という。)を非課税業務用(法第30条第2項第1号(個別対応方式による課税仕入れ等の税額の控除)に規定する「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」をいう。以下12-4-1及び12-5-1において同じ。)に使用した場合に適用があるのであるから、次に掲げる場合には、同条の規定の適用はないことに留意する。(平27課消1-17により改正)💬 参照