消費税法基本通達
データを取得しています ...
消費税法基本通達

第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整

コピーしました!

(調整対象固定資産を一部非課税業務用に転用した場合等の調整)

 法第34条(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、課税業務用法第30条第2項第1号(個別対応方式による課税仕入れ等の税額の控除)に規定する「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」をいう。以下12-4-1及び12-5-1において同じ。)に該当する調整対象固定資産(以下12-4-1において「課税業務用調整対象固定資産」という。)を非課税業務用法第30条第2項第1号(個別対応方式による課税仕入れ等の税額の控除)に規定する「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」をいう。以下12-4-1及び12-5-1において同じ。)に使用した場合に適用があるのであるから、次に掲げる場合には、同条の規定の適用はないことに留意する。(平27課消1-17により改正)

 課税業務用調整対象固定資産を課税非課税共通用法第30条第2項第1号(個別対応方式による課税仕入れ等の税額の控除)に規定する「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」をいう。以下12-4-1及び12-5-1において同じ。)に供した場合

 課税非課税共通用に該当する調整対象固定資産(以下12-4-1及び12-5-1において「課税非課税共通用調整対象固定資産」という。)を非課税業務用に供した場合

 

 課税業務用調整対象固定資産をいったん課税非課税共通用に供した場合でも、その後非課税業務用に供したときは、法第34条が適用される。

 個人事業者が課税業務用調整対象固定資産を家事のために使用した場合には、法第4条第5項第1号(棚卸資産等の自家消費等の場合の課税の特例)及び法第28条第3項第1号(棚卸資産等の自家消費等の場合の課税標準)の規定により、その使用の時における価額で譲渡があったものとみなされる。

コピーしました!

(免税事業者となった課税期間等が含まれている場合)

 法第34条(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、課税仕入れ等を行った日の属する課税期間と同条第1項に規定する業務の用に供した日の属する課税期間との間に免税事業者となった課税期間及び簡易課税制度の適用を受けた課税期間が含まれている場合にも適用されるのであるから留意する。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。