(課税期間特例選択等届出書の効力)
法第19条第1項第3号から第4号の2まで(課税期間の特例)に規定する届出書(以下3-3-4までにおいて「課税期間特例選択等届出書」という。)を提出して課税期間の特例制度を適用している事業者は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより、免税事業者となった場合においても、同条第3項(課税期間の特例の選択不適用)に規定する届出書を提出した場合を除き、課税期間特例選択等届出書の効力は失われないのであるから留意する。(平13課消1-5、平15課消1-37により改正)