✔17-3-1 法第58条(帳簿の備付け等)に規定する帳簿は、規則第27条(帳簿の記載事項等)に規定する記載事項を記録した帳簿であればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でも差し支えない。