法第30条第1項第1号(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する「課税仕入れを行った日」及び同項第2号に規定する「特定課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章(資産の譲渡等の時期)の取扱いに準ずる。(平13課消1-5、平27課消1-17により改正)
第3節 課税仕入れ等の時期
(課税仕入れを行った日の意義)
(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)
割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用するのであるから留意する。(平20課消1-8により改正)
リース取引において、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合であっても同様である。
(減価償却資産に係る仕入税額控除)
課税仕入れ等に係る資産が減価償却資産に該当する場合であっても、当該課税仕入れ等については、当該資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
(繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除)
創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。(平19課消1-18により改正)
(未成工事支出金)
事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、これを認める。
(建設仮勘定)
事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
法別表第二第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるから留意する。ただし、次の場合において、郵便切手類又は物品切手等(自ら引換給付を受けるものに限る。)を購入した事業者が、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、これを認める。(令5課消2-9により改正)
当該郵便切手類の引換給付に係る課税仕入れが、規則第26条の6第2号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する郵便の役務及び貨物の運送に係る課税仕入れに該当する場合
当該物品切手等の引換給付に係る課税仕入れが、令第49条第1項第1号ロ(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する課税仕入れに該当する場合
(短期前払費用)
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14(短期前払費用)の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。
(課税貨物を引き取った日の意義)
法第30条第1項第3号(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する「課税貨物を引き取った日」とは、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可を受けた日をいう。
なお、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認を受けて課税貨物を引き取った場合における法第30条第1項の規定の適用は、実際に当該課税貨物を引き取った日の属する課税期間となるのであるが、令第46条第1項(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)の規定によることもできるのであるから留意する。また、関税法第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける郵便物を引き取った場合も同様である。(平13課消1-5、平30課消2-5により改正)
保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書(法第2条第1項第18号(定義)に規定する特例申告書をいう。以下11-3-9及び15-4-6において同じ。)を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
(許可前引取りに係る見積消費税額の調整)
事業者が、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取)に規定する税関長の承認を受けて輸入の許可前に課税貨物を引き取り、当該引取りに係る見積消費税額(輸入申告書の金額を基に計算する等の方法により合理的に見積もった課税貨物の引取りに係る消費税額をいう。以下11-3-10において同じ。)について当該課税貨物の引取りを行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けた場合において、その後確定した引取りに係る消費税額が見積消費税額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間の課税仕入れ等の税額に加算し、又は課税仕入れ等の税額から控除するものとする。
なお、関税法第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける郵便物を引き取った場合も同様とする。
(電子申告の場合の輸入の許可があったことを証する書類)
(令4課消2-4により削除)
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