(工事の請負に係る特例の適用関係)
法第17条(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定は、工事の請負に係る譲渡等につき所法第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2-9、平13課消1-5、令7課消2ー4により改正)