消費税法基本通達
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消費税法基本通達

第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限

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(引取りに係る課税貨物についての申告)

 法第47条第1項及び第2項(引取りに係る課税貨物についての申告等)に規定する引取りに係る課税貨物についての申告は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入申告に併せて行うことになる。
 ただし、法第47条第1項に規定する者が、その引取りに係る課税貨物について関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、法第47条第1項に規定する申告は、当該特例申告と併せて当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日までに行うことになる。(平13課消1-5により改正)

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(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等の特例)

 保税地域から引き取ろうとする課税貨物につき、1品目(関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分のいずれも同一である貨物を一つの物品として取りまとめたものをいう。)の価格(関税定率法第4条から第4条の8まで(課税価格の決定の原則)に規定する課税価格をいう。ただし、従量税率が適用される品目の場合には、これに準じて算出した価格とする。)が20万円以下となる品目が2以上ある場合において、申告書に係る品目の全部又は一部につき、当該品目数以下に取りまとめて申告した場合は、これを認めて差し支えない。この場合において輸入申告書の品名欄には、代表的な品目の品名に「等」を付して記載し、数量欄には、記載を要しないものとする。

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(郵便により外国貨物を受け取る場合の課税標準額等)

 郵便物として引き取ろうとする課税貨物について課税標準額及び税額の決定をする場合には、15-4-2に準じて取り扱って差し支えない。

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(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)

 法第51条第1項(納期限の延長)に規定する引取りに係る課税貨物の納期限の延長については、次によるのであるから留意する。(平13課消1-5により改正)

 法第51条第1項の規定により引取りに係る課税貨物についての納期限を延長する期間は、当該課税貨物を保税地域から引き取った日の翌日から起算して計算する。

 法第51条第1項の規定は、課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、法第47条第1項(引取りに係る課税貨物についての申告等)の規定による申告書を同項の税関長に提出した場合において、その引取りの日までに納期限の延長を受けたい旨の申請書を当該税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した納付すべき消費税額の全部又は一部に相当する額の担保を提供したときに限り、当該提供された担保の額を超えない範囲内において適用される。

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(特定月において引き取る課税貨物の納期限の延長)

 法第51条第2項(特定月において引き取る課税貨物の納期限の延長)に規定する特定月において引き取ろうとする課税貨物に係る消費税の納期限の延長については、次によるのであるから留意する。

 同項の規定の適用を受ける場合には、特定月において引き取ろうとする課税貨物に係る消費税の納期限は、個々の取引に係る納期限を一括して、特定月の末日の翌日から3月以内の期間延長することができる。

 同項の規定は、特定月において課税貨物を引き取ろうとする者が、特定月の前月末日までに納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、特定月において引き取ろうとする課税貨物に係る消費税額の合計額に相当する額の担保を提供した場合に、当該特定月において、引き取った課税貨物に係る法第47条第1項(引取りに係る課税貨物についての申告書)の規定による申告書に記載した消費税額の累計額について、その担保の額を限度として適用される。

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(特例申告書を提出した場合の引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)

 法第51条第3項及び第4項(特例申告書を提出する場合の納期限の延長)に規定する引取りに係る課税貨物の納期限の延長については、次によるのであるから留意する。(平13課消1-5により追加、令6課消2-6により改正)

 法第51条第3項及び第4項の規定により引取りに係る課税貨物についての納期限を延長する期間は、当該課税貨物を保税地域から引き取った日の属する月の翌月末日の翌日から起算して計算する。

 法第51条第3項及び第4項の規定は、特例申告書をその提出期限までに法第47条第1項(引取りに係る課税貨物についての申告等)の税関長に提出した者が、当該特例申告書の提出期限までに納期限の延長を受けたい旨の申請書を当該税関長に提出した場合に適用される。
 なお、法第51条第3項の規定の適用に当たり、当該税関長は、消費税の保全のために必要があると認めるときは、当該特例申告書に記載した納付すべき消費税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができ、また、同条第4項の規定は、関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者が、当該特例申告書に記載した納付すべき消費税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときに限り、当該提供された担保の額を超えない範囲内において適用される。

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