(免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置)
28年改正法附則第44条第4項(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)の規定により、適格請求書発行事業者の登録開始日(同条第3項に規定する「登録開始日」をいう。以下21-1-1において同じ。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である適格請求書発行事業者の登録がされた場合には、当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は適用されないのであるから、当該課税期間において免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。(令5課消2-9により追加)💬 参照