消費税法基本通達
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消費税法基本通達

第2節 法人の納税地

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(人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地)

 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合の区分に応じ、次による。

 定款、寄附行為、規則、規約等(以下2-2-1において「定款等」という。)に本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合  その定款等に定められている所在地

 (1)以外の場合  その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該人格のない社団等の行う業務が企画されている場所(当該場所が転々と移転する場合には、代表者又は管理人の住所)

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(被合併法人の消費税に係る納税地)

 法人が合併した場合において、当該合併に係る被合併法人のその合併の日後における消費税の納税地は、当該合併に係る合併法人の納税地によるのであるから留意する。

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