消費税法基本通達
データを取得しています ...
消費税法基本通達

第2款 役員に対するみなし譲渡

コピーしました!

(役員の範囲)

 法第4条第5項第2号(役員に対するみなし譲渡)に規定する役員法法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。以下5-3-5までにおいて同じ。)の範囲につき法法令第7条第1号(役員の範囲)の規定を適用する場合において、同号に規定する「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する。(平27課消1-17により改正)

コピーしました!

(同順位の株主グループ)

 法第4条第5項第2号(役員に対するみなし譲渡)に規定する役員の範囲につき法法令第71条第1項第5号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定を適用する場合において、第1順位の株主グループと同順位の株主グループがあるときは当該同順位の株主グループを含めたものが第1順位の株主グループに該当し、これに続く株主グループが第2順位の株主グループに該当することに留意する。(平18課消1-16、平27課消1-17により改正)

 例えば、A株主グループ及びB株主グループの所有割合法法令第71条第3項に規定する所有割合をいう。以下同じ。)がそれぞれ20%、C株主グループ及びD株主グループの所有割合がそれぞれ15%の場合には、A株主グループ及びB株主グループが第1順位の株主グループに該当してその割合は40%となり、C株主グループ及びD株主グループが第2順位の株主グループに該当してその所有割合は30%となる。

コピーしました!

(役員に対する無償譲渡等)

 法第4条第5項第2号(役員に対するみなし譲渡)又は第28条第1項ただし書(課税標準)の規定により、法人がその役員に対し、資産を無償で譲渡した場合又は資産の譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低い対価の額で譲渡した場合には、当該譲渡の時における価額に相当する金額がその対価の額とされるのであるが、法人がその役員に対し無償で行った資産の貸付け又は役務の提供については、これらの規定が適用されないことに留意する。(平27課消1-17により改正)

 所基通36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)又は36-22(課税しない経済的利益……創業記念品等)において給与として課税しなくて差し支えないものとされている記念品等については、役員に対して無償支給する場合であっても、法第4条第5項第2号に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。