(輸出物品販売場の許可)
法第8条第7項(輸出物品販売場の定義)に規定する輸出物品販売場に係る許可は、一般型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第1号(一般型輸出物品販売場の許可要件)に規定する一般型輸出物品販売場をいう。以下8-2-1及び8-2-5において同じ。)、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第3号(自動販売機型輸出物品販売場の許可要件)に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下8-2-1及び8-2-5において同じ。)の区分に応じ、原則として、それぞれに定める要件の全てを満たしている場合に限り与えるものとする。ただし、基地内輸出物品販売場の許可は、(1)ロ又は(2)ロに掲げる要件を満たす必要はない。
なお、基地内輸出物品販売場の許可の区分に、自動販売機型輸出物品販売場は含まれないことに留意する。(令5課消2-3により改正)