消費税法基本通達
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消費税法基本通達

第1節 通則

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(輸出免税の適用範囲)

 資産の譲渡等のうち法第7条第1項(輸出免税等の範囲)の規定により消費税が免除されるのは、次の要件を満たしているものに限られるのであるから留意する。

 その資産の譲渡等は、課税事業者によって行われるものであること。

 その資産の譲渡等は、国内において行われるものであること。

 その資産の譲渡等は、法第31条第1項及び第2項(非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の適用がある場合を除き、課税資産の譲渡等に該当するものであること。

 その資産の譲渡等は、法第7条第1項各号に掲げるものに該当するものであること。

 その資産の譲渡等は、法第7条第1項各号に掲げるものであることにつき、証明がなされたものであること

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