(相続等があった場合の中間申告)
課税事業者である個人事業者(法第19条第1項第3号又は第3号の2(課税期間の特例)の規定による届出書を提出した個人事業者を除く。以下15-1-1において同じ。)が、相続により被相続人の事業を承継した場合であっても、当該個人事業者については、当該個人事業者の当該直前の課税期間に係る確定消費税額(法第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)に規定する消費税額をいう。以下この節において同じ。)に基づき法第42条第1項、第4項又は第6項の規定が適用されるのであるから留意する。(平13課消1-5、平15課消1-37、平27課消1-17により改正)