法別表第二第8号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。(令5課消2-9により改正)
税務法規集消費税法基本通達
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税務法規集消費税法基本通達
第8節 助産に係る資産の譲渡等
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(助産に係る資産の譲渡等の範囲)
妊娠しているか否かの検査
妊娠していることが判明した時以降の検診、入院
分娩の介助
出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診
新生児に係る検診及び入院
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(妊娠中及び出産後の入院の取扱い)
妊娠中及び出産後の入院については、次のとおりとなるのであるから留意する。
妊娠中の入院については、産婦人科医が必要と認めた入院(妊娠中毒症、切迫流産等)及び他の疾病(骨折等)による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間の入院は、助産に係る資産の譲渡等に該当する。
出産後の入院のうち、産婦人科医が必要と認めた入院及び他の疾病による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間については、出産の日から1月を限度として助産に係る資産の譲渡等に該当する。
新生児については、(2)の取扱いに準ずる。
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(妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い)
助産に係る資産の譲渡等については、平成元年1月26日付大蔵省告示第7号「消費税法別表第二第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える場合であっても非課税となるのであるから留意する。
したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院(6-8-2に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となる。(平12官総8-3、令5課消2-9により改正)
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