(保税地域から引き取られる外国貨物の範囲)
法第4条第2項(課税の対象)に規定する「保税地域から引き取られる外国貨物」には、輸徴法第5条(保税地域からの引取り等とみなす場合)の規定により保税地域からの引取りとみなされる貨物も含まれることに留意する。
法第4条第2項(課税の対象)に規定する「保税地域から引き取られる外国貨物」には、輸徴法第5条(保税地域からの引取り等とみなす場合)の規定により保税地域からの引取りとみなされる貨物も含まれることに留意する。
保税地域から引き取られる外国貨物については、国内において事業者が行った資産の譲渡等の場合のように、「事業として対価を得て行われる」ものには限られないのであるから、保税地域から引き取られる外国貨物に係る対価が無償の場合又は保税地域からの外国貨物の引取りが事業として行われるものではない場合のいずれについても法第4条第2項(外国貨物に対する消費税の課税)の規定が適用されるのであるから留意する。
特許権等の無体財産権の使用の対価を支払う外国貨物を保税地域から引き取る場合には、その外国貨物のみが課税の対象となり、この場合の課税標準は、当該外国貨物に対する関税の課税価格に消費税以外の消費税等(通則法第2条第3号(定義)に規定する消費税等をいう。)の額(通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税に相当する額を除く。)及び関税額(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)を加算した金額となる。この場合において、当該特許権等の無体財産権(複製権を除く。)の使用に伴う対価の支払が当該外国貨物の輸入取引の条件となっているときは、当該対価の額は、関税の課税価格に含めることに留意する。(平11課消2-5により改正)
保税地域から引き取られる外国貨物が消費税の課税の対象となり、外国から特許権等の無体財産権の譲受け又は貸付けを併せて受ける場合であっても、輸入取引の条件となっていないときは、その無体財産権は、保税地域から引き取る外国貨物には該当しないことから、消費税の課税の対象とはならない。
保税地域にある外国貨物が災害等により亡失し、又は滅失した場合には、法第4条第6項(保税地域における外国貨物の消費等)の規定は適用されないのであるから留意する。(平27課消1-17により改正)
保税地域における保税作業(外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入れをいう。)により、内国貨物が課税貨物に該当する貨物の材料又は原料として使用され、又は消費された場合には、法第4条第6項本文(保税地域における外国貨物の消費等)の規定は適用されないのであるが、これにより製造された貨物は、関税法第59条第1項(内国貨物の使用等)の規定により外国貨物とみなされることとなり、当該製造された貨物を保税地域から引き取る時には、法第4条第2項(課税の対象)の規定の適用を受けることに留意する。
なお、関税法第59条第2項の規定により税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物を混じて使用したときは、前段の規定にかかわらず、これによりできた製品のうち、当該外国貨物の数量に対応するものを外国貨物とみなすこととなるのであるから留意する。(平27課消1-17により改正)
船舶運航事業を営む者(海上運送法第2条第2項(船舶運航事業の意義)に規定する船舶運航事業を営む者をいう。)若しくは船舶貸渡業を営む者(同条第10項(船舶貸渡業の意義)に規定する船舶貸渡事業を営む者をいう。)又は航空運送事業を営む者(航空法第2条第18項(航空運送事業の意義)に規定する航空運送事業を営む者をいう。)が、専ら国内と国内以外の地域又は国内以外の地域間において行われる旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機を保税地域から引き取る場合には、輸徴法第13条第2項(免税等)の規定により、その引取りに係る消費税は免除されることに留意する。(平18課消1-1、平21課消1-10、令7課消2ー4により改正)