租特法第85条第1項(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)の規定により消費税が免除される指定物品は、消費税の課税の対象となる物品で関税法第2条第9号及び第10号(定義)に規定する船用品又は機用品に該当する物品と同じ範囲のものであるから留意する。
第3節 租税特別措置法関係
(外航船等に積み込む物品の範囲)
(外航船等の範囲)
租特法第85条第1項(外航船等に積み込む物品等に係る免税)の規定が適用される外航船等は、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる租特法令第45条第2項(外航船等に準ずる船舶の範囲)及び租特法規則第32条(遠洋漁業船等の範囲)に規定する遠洋漁業船等を含む。)又は航空機(7-2-18において、外国籍の船舶又は航空機から除かれるものを含む。)に限られるのであるから留意する。
外国籍の船舶又は航空機に内国貨物を積み込む場合には、法第7条第1項(輸出免税等)の規定が適用され、当該外国籍の船舶又は航空機に船用品又は機用品として積み込むために外国貨物を保税地域から引き取る場合には、輸徴法第12条第1項(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)の規定が適用される。
(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税の手続)
租特法第85条第1項(外航船等に積み込む物品等に係る免税)に規定する消費税の免除の手続等については、関税法基本通達23-1-1から23-17まで(船用品又は機用品の積込みの手続き等)の規定を準用するものとする。(平18課消1-1により改正)
この場合の輸出証明については、7-2-23に規定するところにより行うこととなるのであるが、外航船等に積み込む指定物品が酒類又は製造たばこである場合において、酒税法又はたばこ税法の証明手続によって積込承認書を製造場の所轄税務署長に提出しているときは、消費税の証明要件も満たしているものとして取り扱う。
(外航船等について資格の変更があった場合の取扱い)
租特法第85条第1項(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)に規定する外航船等について、関税法第25条(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による資格の変更があった場合における船用品又は機用品の取扱いについては、関税法基本通達の25-3(船舶の資格変更の際における残存船用品の取扱い)の規定を準用するものとする。(平30課消2-5により改正)
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