(還付を受けるための申告書に係る更正の請求)
法第46条(還付を受けるための申告)に規定する申告書についても、通則法第23条(更正の請求)の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
(平27課消1-17、平28課消1-57により改正)
法第46条(還付を受けるための申告)に規定する申告書についても、通則法第23条(更正の請求)の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
(平27課消1-17、平28課消1-57により改正)