税務法規集消費税法基本通達
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税務法規集消費税法基本通達
第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
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(取引を停止した時の意義)
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(債権償却特別勘定)
(平10課消2-9により削除)
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(貸倒額の区分計算)
法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用に当たり、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。以下14-2-3において同じ。)に係る売掛金等の債権、軽減対象課税資産の譲渡等に係る売掛金等の債権及びその他の資産の譲渡等に係る売掛金等の債権について貸倒れがあった場合において、これらを区分することが著しく困難であるときは、貸倒れとなったときにおけるそれぞれの債権の額の割合により課税資産の譲渡等に係る貸倒額及び軽減対象課税資産の譲渡等に係る貸倒額を計算することができる。
当該区分計算をした貸倒額についてその全部又は一部を領収した場合には、当該区分計算した割合に基づき同条第3項(貸倒回収額に係る消費税額の調整)の規定を適用するものとする。
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(免税事業者等となった後における売掛金等の貸倒れ)
課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については、法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用はないのであるから留意する。
課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後に、課税事業者であった課税期間において同項の規定の適用を受けた貸倒額についてその全部又は一部を領収した場合であっても法第39条第3項(貸倒回収額に係る消費税額の調整)の規定の適用はない。
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