第3節 リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
(リース譲渡に係る特例の適用関係)
所法第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等に係る法第16条の規定の適用についても同様である。
(法人が行う長期割賦販売等の範囲)
(長期割賦販売等の要件)
(契約の変更があった場合の取扱い)
法第16条第1項(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定によりその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期につき特例を適用しているリース譲渡についてその後契約の変更があり、賦払金の支払期日又は各支払期日ごとの賦払金の額が異動した場合には、その変更後の支払期日及び各支払期日ごとの賦払金の額に基づいて同項に規定するその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期の特例の計算を行う。ただし、その変更前に既に支払期日の到来した賦払金の額については、この限りでない。(平10課消2-9、平20課消1-8、平30課消2-5により改正)
令第36条の2第1項又は第2項(リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定の適用についても同様とする。
(対価の額に異動があった場合の調整)
法第16条第1項(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定によりその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期につき特例を適用しているリース譲渡に係る対価の額につきその後値増し、値引等があったため当該リース譲渡に係る賦払金の額に異動が生じた場合には、その異動を生じた日の属する課税期間(以下9-3-5において「異動課税期間」という。)以後の各課税期間における当該賦払金の額に係る延払基準の方法の適用については、その異動後の賦払金の額(異動課税期間前の各課税期間において資産の譲渡等が行われた部分の金額を除く。)及び異動課税期間開始の日以後に受けるべき賦払金の額の合計額を基礎として9-3-4によりその計算を行うものとする。ただし、事業者がその値増し、値引等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する課税期間において行った資産の譲渡等に係るものとしているときは、これを認める。(平10課消2-9、平20課消1-8、平30課消2-5により改正)
令第36条の2第1項又は第2項(リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定の適用についても同様とする。
(資産を下取りした場合の対価の額)
事業者がリース譲渡を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産を下取りした場合において、当該資産の価額をその下取りをした時における価額を超える価額としているときは、その超える部分の金額については、当該下取りをした資産の譲受けに係る支払対価の額に含めないものとし、そのリース譲渡をした資産につき、値引きをしたものとして取り扱う。(平10課消2-9、平30課消2-5により改正)
下取りに係る資産を有していた事業者におけるその下取りに係る資産の譲渡に係る対価の額は、当該頭金等とされた金額となる。
(支払期日前に受領した手形)
リース譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間において支払期日が到来しないものについて事業者が手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、法第16条第1項括弧書(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する当該課税期間において支払を受けたものには含まれない。(平10課消2-9、平30課消2-5により追加)
(債務不履行に伴うリース譲渡に係る資産の取戻し)
事業者がリース譲渡をした後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除し、リース期間の中途において当該リース譲渡をした資産を取り戻した場合には、その取戻しは、その取戻しをした時における当該資産の価額を支払対価とする課税仕入れを行ったことになるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平20課消1-8、平30課消2-5により改正)
当該相手方は、当該資産につき代物弁済による資産の譲渡を行ったことになる。
(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産)
リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引(所法第67条の2第1項(売買とされるリ-ス取引)又は法法第64条の2第1項(売買とされるリース取引)の規定により売買があったものとされるリース取引をいう。以下9-3-6の4及び11-3-2において同じ。)の目的物であった資産の返還を受けた場合における当該資産の返還は、資産の譲渡等に該当しない。
なお、この場合において、当該資産に係るリース契約の残価保証額の定めに基づき賃貸人が賃借人から収受する金銭は、その収受すべき金額が確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算するものとする。(平20課消1-8、平30課消2-5により追加)
残価保証額とは、リース期間終了の時にリース資産(所法第67条の2第1項(売買とされるリース取引)又は法法第64条の2第1項(売買とされるリース取引)に規定するリース資産をいう。)の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
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