(二以上の種類の事業がある場合の令第57条第2項及び第3項の適用関係)
事業者が第一種事業から第六種事業までのうち二以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合又は二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第2項又は第3項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)のいずれかを選択して適用することができるのであるから留意する。(平9課消2-5、平26課消1-8により改正)