(課税事業者となった場合の棚卸資産の取得価額)
法第36条第1項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定により、課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等の税額とみなされる消費税額は、当該課税期間の初日の前日において有する棚卸資産(以下12-7-1において「期末棚卸資産」という。)のうち免税事業者であった課税期間において取得したものについて、令第54条第1項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産の取得価額)の規定により、個々の期末棚卸資産の課税仕入れ(特定課税仕入れを除く。以下12-7-1において同じ。)に係る支払対価の額の合計額により算出する。この場合において、事業者が当該個々の期末棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価の額について、所法第47条又は法法第29条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定に基づく評価の方法(所法令第99条第1項第2号又は法法令第28条第1項第2号(低価法)に規定する低価法を除く。)により評価した金額としているときは、これを認める。(平27課消1-17、令2課消2-9により改正)